ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> 88av 888最新网址 通常使用権変更登録申請書
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原簿上の通常使用権の範囲を変更する場合の手続です。
変更登録申請には、(イ)変更契約により通常使用権の範囲を変更した場合の申請と、(ロ)更新登録申請により通常使用権の範囲中期間を変更する場合の申請の2種類があり、申請書の記載内容や添付書類が異なります。
専用使用権とは異なり、通常使用権の範囲の変更は、登録原簿に記載されている通常使用権の期間の満了日以後でも、商標権が存続している限り、申請することが可能です。
ただし、上記(ロ)の申請を行う場合は、更新登録申請により商標権の存続期間満了日が更新されていることも必要となりますので、ご注意ください。
例)3. 登録の目的
本通常使用権の範囲を「地域 日本全国、期間 令和5年12月31日迄、内容 全部」と変更
例)3. 登録の目的
本通常使用権の範囲の変更
変更前の範囲 地域 北海道全域、期間 令和1年12月31日迄、内容 指定商品中、化学品、薬剤に限る
変更後の範囲 地域 日本全国、期間 令和5年12月31日迄、内容 全部
例)3. 登録の目的
本通常使用権の範囲中期間を更新登録申請により「令和 年 月 日まで」と変更
例)3. 登録の目的
本通常使用権の範囲中期間を更新登録申請により「商標権の存続期間満了まで(令和 年 月 日まで)」と変更
なお、一般的に、登録権利者とは登録によって有利な地位に立つ者であり、登録義務者とは不利な地位に立つ者です。[登録の実務Q&A No.17]
なお、申請人(登録義務者)が複数人いる場合、以下のように繰り返し記載してください。
5. 申請人(登録義務者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
添付久久肉欲について
証明書に押印した実印について、印鑑証明書の提出が必要な場合があります。詳しくは「登録に関する申請書及び添付久久肉欲への押印について」をご参照ください。
別の手続において印鑑証明書を提出している場合は、新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明を記載してください。(例:「通常使用権変更契約証書の商標権者の押印は、令和○年○月○日提出の商標第○○○○○○〇号に係る○○○○申請書に添付の印鑑証明書と同じ印であり、新たな印を使用するものではありません」)
変更されたことを証明できる久久肉欲の原本の提出が必要です。
単独申請、利益相反行為(会社法第356条)等※については、申請書の記載方法や必要な久久肉欲が変更・追加されますので、こちらをご覧下さい。
※利益相反行為が問題となる例について
登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合、登録義務者(法人)の代表者と登録権利者(個人)が同一者である場合、登録義務者(個人)と登録権利者(法人)の代表者が同一者である場合等に問題となります。
申請書の記載や必要な久久肉欲が変更・追加されますので、こちらの注意事項をご覧ください。
原文に加えて、日本語の訳文の提出が必要です。
同時に二以上の登録の申請をする場合で、各申請書に添付する久久肉欲の内容が同一である場合や既に提出してある久久肉欲を援用し、添付久久肉欲の提出を省略する場合は、以下のように記載してください。
(1)○○○○ 1通
なお、当該久久肉欲は、同日付(又は令和○年○月○日付)提出の特許第○○○○○○○号に係る特許権の移転登録申請書に添付した○○○○を(その内容に変更がないので)援用し、省略する。
[更新日 2023年4月28日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |