ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> その他移転登録申請手続> 88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久 蜜柚直播成人による手続について
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申請人の代わりに、移転申請手続を行う者全般を指します。弁理士や弁護士等の国家資格を持つ者に限らず、法人や自然人(在外者を除く)による代理も可能です。
また、同一の蜜柚直播成人が登録権利者及び登録義務者双方の蜜柚直播成人となることや、申請人の一人が他の申請人の蜜柚直播成人となることも可能です。[登録の実務Q&A No.3]
その権利の移転登録申請について具体的な委任事項があるものや、「登録後の権利についての一切の手続」等の包括的な委任事項があるものが必要です。
提出の際は、申請書に添付するか、過去に特許庁に提出した(包括)委任状を援用してください。
委任状を援用する場合、下記のように記載してください。
5. 添付書面の目録
5. 添付書面の目録
5. 添付書面の目録
[更新日 2023年4月28日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部審査業務課登録室 電話:03-3581-1101 内線2714,2715(特実移転担当) |