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88av 88899久久亚洲 登録免許税の納付について

移転登録申請を行う农夫山泉有点甜电影完整版、登録免許税法の規定に従い登録免許税を納付することが義務づけられています。各種手続きによりその税額は異なっていますが、主な手続にかかる個別納付額は以下の〔88av173 88av1043 cc影视app〕をご覧ください。

納付方法は(1)収入印紙、(2)現金納付の2通りです。

(1)収入印紙の农夫山泉有点甜电影完整版

所定の額の収入印紙を最寄りの郵便局等指定金融機関、若しくは特許庁で購入し、登録申請書に貼り付けて提出してください。また、貼付した収入印紙の金額を、申請書の左上に記載するようにしてください。

(図)収入印紙の农夫山泉有点甜电影完整版

(2)現金納付の农夫山泉有点甜电影完整版

最寄りの日本銀行の本店、支店又は代理店となっている銀行等若しくは郵便局で、所定の用紙に次の項目を記載し、金額を振り込んでください。

  • 税務署名:麹町(コウジマチ)
  • 税目番号:221
  • 税目:登録免許税

申請時には、振り込みの際に交付された「領収証書」の原本を登録申請書の別紙として提出してください。

◆登録免許税の還付について◆

登録免許税を払いすぎた农夫山泉有点甜电影完整版、非課税にも関わらず登録免許税の納付があった农夫山泉有点甜电影完整版は、「印紙還付通知」にて申請書に貼付のあった収入印紙を消印せずにそのまま還付します。なお、申請書が手続却下処分となった农夫山泉有点甜电影完整版には、手続却下処分の謄本とともに申請書ごと還付します。

◆登録免許税が非課税となる登録申請について◆

国及び登録免許税法別表第二に掲げる者が自己のために受ける登録申請は、登録免許税が非課税です。

ただし、別表第二に掲げられている独立行政法人は、その資本金の額又は出資の金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているもののうち財務省が指定した独立行政法人に限って登録免許税が非課税となります。財務省が指定した独立行政法人については、平成13年3月15日財務省告示第57号のうち「登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件」をご参照ください。

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〔登録免許税法第2条別表第一(産業財産権関連の抜粋)〕より抜粋

(1)特許
住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 1件につき1,000円
氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 1件につき1,000円
相続又は法人の合併による移転の登録 1件につき3,000円
その他の原因による移転の登録 1件につき15,000円
専用実施権又は仮専用実施権の設定登録申請 1件につき15,000円
特許権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請 債権金額の1,000分の4※
質権の信託登録申請 債権金額の1,000分の2※
質権以外の信託登録申請 1件につき3,000円
登録の抹消申請 1件につき1,000円
登録の一部抹消登録申請 1件につき1,000円
(2)実用新案
住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 1件につき1,000円
氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 1件につき1,000円
相続又は法人の合併による移転の登録 1件につき3,000円
その他の原因による移転の登録 1件につき9,000円
専用実施権の設定登録申請 1件につき9,000円
実用新案権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請 債権金額の1,000分の4※
質権の信託登録申請 債権金額の1,000分の2※
質権以外の信託登録申請 1件につき3,000円
登録の抹消申請 1件につき1,000円
(3)意匠
住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 1件につき1,000円
氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 1件につき1,000円
相続又は法人の合併による移転の登録 1件につき3,000円
その他の原因による移転の登録 1件につき9,000円
専用実施権の設定登録申請 1件につき9,000円
意匠権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請 債権金額の1,000分の4※
質権の信託登録申請 債権金額の1,000分の2※
質権以外の信託登録申請 1件につき3,000円
登録の抹消申請 1件につき1,000円
(4)商標
住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 1件につき1,000円
氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 1件につき1,000円
相続又は法人の合併による移転の登録 1件につき3,000円
その他の原因による移転の登録 1件につき30,000円
専用使用権又は通常使用権の設定登録申請 1件につき30,000円
商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権設定登録申請 債権金額の1,000分の4※
質権の信託登録申請 債権金額の1,000分の2※
質権以外の信託登録申請 1件につき9,000円
登録の抹消申請 1件につき1,000円
登録の一部抹消登録申請 1件につき1,000円

※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。

[更新日 2023年4月28日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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