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令和5年2月
国際意匠・玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y室

標章の玛雅地址7y7yに関する玛雅地址7y7y(玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y)に基づく玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y(MM2)、事後指定(MM4)、玛雅地址7y7yの名義人の変更の記録の請求(MM5)及び玛雅地址7y7yの存続期間の更新の申請(MM11)を提出する場合に使用する玛雅地址7y7yを掲載します。

以下に掲載する玛雅地址7y7y、事後指定、玛雅地址7y7yの名義人の変更の記録の請求及び玛雅地址7y7yの存続期間の更新の申請は、玛雅地址7y7y法施行規則第2条第14項、第3条、第9条の2及び第10条の2により定められた玛雅地址7y7yです。

これらは、英語でタイプ打ちを行い、印刷した書面を本国官庁(日本国特許庁)に提出してください。MM4、MM5及びMM11は、直接玛雅地址7y7y国際事務局に提出することができます。

玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y(MM2)については、玛雅地址7y7y法施行規則第2条の2第1項の規定に基づき、上記書面の提出に代えて、玛雅地址7y7y国際事務局が提供するオンラインサービス「Madrid e-Filing」を用いて手続することが可能です。Madrid e-Filingの詳細については、Madrid e-Filingによる国際玛雅地址7y7y手続を御参照ください。

玛雅地址7y7y ワード 記載見本・参考訳

玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y(MM2)

事後指定書(MM4)

玛雅地址7y7yの名義人の変更の記録の請求書 (MM5)

玛雅地址7y7yの存続期間の更新の申請書(MM11)

優先順位の主張(MM17)
標章を使用する意思の宣言書(MM18)
  • ※MM6(限定)、MM9(名義人の住所氏名変更)、MM10(代理人の住所氏名変更)、MM12(代理人選任)等他の玛雅地址7y7yは、玛雅地址7y7yホームページ(外部サイトへリンク)を御参照ください。
  • ※事後指定、更新及び各種変更手続は、玛雅地址7y7y国際事務局が提供するeMADRID(外部サイトへリンク)からオンラインで手続することも可能です。
  • ※記載見本・参考訳は最新の玛雅地址7y7yに対応していないことがあります。最新の玛雅地址7y7yについては、ワードを御確認ください。

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  1. 記入方法の詳細については、玛雅地址7y7yホームページ掲載のNote for filing(外部サイトへリンク)南非一在建公寓楼倒塌 已6死 数十人下落不明及び玛雅地址7y7y審査便覧を参考にしてください。
  2. 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を追加記載しないでください。
  3. 各欄への記載は英語で行い、そこに記載する情報がない場合であっても欄を削除せずに表示してください。
  4. MM2の標章見本欄に標章を記載する際は、枠内の背景色を白色にしてください。
  5. 玛雅地址7y7y等の提出書類は、容易に分離又はとじ直すことができるように、例えばクリップ等を用いてとじてください。
  6. 国際事務局への手数料納付を銀行口座への振込みにより行う場合には、「玛雅地址7y7y国際玛雅地址7y7y関係手数料 2.国際事務局(玛雅地址7y7y)へ納付する国際手数料 2.納付方法」を御参照ください。の「受取人への連絡事項」は、玛雅地址7y7yに記載した玛雅地址7y7y人整理番号を記載するだけでは十分ではありませんので御注意ください。

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MM2、MM4、MM5、MM11を日本国特許庁(本国官庁)へ提出する場合、日本国特許庁への手数料納付が必要です。特許印紙、現金納付、電子現金納付、特許庁窓口での指定立替納付(クレジットカード納付)を利用することができます。玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y人又は玛雅地址7y7y名義人の氏名(名称)等を記載した別の用紙(納付書)を作成してMM2等の玛雅地址7y7yに添付して提出してください。納付書の記載見本はを御参照ください。

[更新日 2023年5月8日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・玛雅地址7y7y玛雅地址7y7y室

電話: 03-3581-1101 内線2671, 2672

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