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Madrid e-Filingは、世界知的所有権機関(WIPO)の提供するWebサービスです。
Madrid e-Filingを利用することにより、オンラインで本国官庁に商標の国際登録出願をし、手数料の納付を行うことができます。また、願書の記載事項にある不備の修正、WIPOからの欠陥通報に対する応答をMadrid e-Filingにて行うことができます。
同サービスを利用される方は、利用上の注意点も含めて本記事を必ずお読みください。
改正商標法(不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)の施行に伴い、令和6(2024)年1月1日以降に、Madrid e-Filingを利用して本国官庁に提出される商標の国際登録出願の88av 888福利在线が変更されます。
従来、Madrid e-Filingを利用した商標の国際登録出願の本国官庁手数料は、特許庁に納付する必要がありましたが、本改正により、2024年1月1日以降の出願については、本国官庁手数料9,000円に相当する額をスイスフランで商標の国際登録出願に係る他の手数料と共にWIPOに納付する方法に変更となります。これにより、商標の国際登録出願に係る手数料はまとめてWIPOに納付することとなり、出願人の利便性向上が期待されます。
本国官庁手数料9,000円を特許庁に納付する必要があります。
本国官庁手数料9,000円に相当する額をスイスフランで、商標の国際登録出願に係る他の手数料と共にWIPOに納付する必要があります。(1)の方法により本国官庁手数料を特許庁に納付することはできません。
詳細は本ページ下部「88av 888福利在线」をご確認ください。
Madrid e-Filingによる出願手続を行うにはWIPOアカウントが必要となります。事前にWIPOのWebサイト(WIPO IP Portal)よりWIPOアカウントを作成してください。
WIPOアカウントはWIPOにより管理されています。WIPOアカウントに関する各種お問い合わせはWIPOに直接連絡してください(特許庁では対応できません。)。WIPOアカウントに関するFAQもご利用ください。
WIPOユーザ アカウントに関してよくある質問 (FAQ)(外部サイトへリンク)
Madrid e-Filingによる出願書類の作成など操作方法については以下マニュアルをご確認ください。
Madrid e-Filingの画面上で入力する情報の大部分は、国際登録出願の願書 【MM2】の項目と同様です。画面での入力に際しては、以下の資料も併せてご確認ください。
Madrid e-Filingによる出願手続(2024年1月1日以降の出願)※2023年12月中旬以降に掲載予定です。
e-Filingの利用に関する留意事項等をQ&A形式でまとめています。出願手続を行う前に併せてご確認ください。
以下よりMadrid e-Filingにアクセスし、出願手続を行うことができます。
WIPO Madrid e-Filing(外部サイトへリンク)
Madrid e-Filingを利用する場合の本国官庁手数料の納付について
本国官庁手数料9,000円を特許庁に納付する必要があります。利用可能な納付方法、納付時の注意事項等については、「国際出願関係手数料」を参照してください。また、電子現金納付を利用する場合には、電子出願ソフトで取得した納付番号を記載した書面をMadrid e-Filingの「Attachments」画面から提出することができます。
本国官庁手数料9,000円に相当する額をスイスフランで、商標の国際登録出願に係る他の手数料と共にWIPOに納付する必要があります。(1)の方法により本国官庁手数料を特許庁に納付することはできません
納付すべき手数料はMadrid e-Filing上で計算され確認することができます。具体的な操作等は、2023年12月中旬以降に掲載予定のユーザーマニュアル「Madrid e-Filingによる出願手続(2024年1月1日以降の出願)」の「4.14 手数料計算」及び「4.17 手数料の支払」をご覧ください。
以下の点にご注意ください
[更新日 2023年12月4日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室 電話: 03-3581-1101 内線2671, 2672 |