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  1. WIPO久久人碰碰事務局はマドリッド制度のユーザーに対し、COVID-19の集団発生による期限を満たせなかった場合について更なる救済を提供するために、マドリッド協定議定書に基づく規則第5規則(以後「規則」という。)に基づき取られた措置をお知らせしたい。
  2. No. 7/2020のお知らせに記載されているように、出願人、名義人及び官庁はWIPO久久人碰碰事務局に対する通信の期限を満たせなかったことから免除される可能性がある。COVID-19の集団発生により世界的に様々な段階で通信を中断されたことは広く知られている。従って、WIPO久久人碰碰事務局は、COVID-19に関連する事柄を引用した第5規則の下で行われたいかなる要求についても有利に扱い、また出願人、名義人または官庁に対しそれに関して証拠の提出を要求しない。
  3. 第5規則は、規則もしくは条約に則った期限に対しWIPO久久人碰碰事務局に対するいかなる通信にも適用する。例えば、久久人碰碰出願もしくは事後指定の通知、もしくは暫定拒絶通報、もしくは出願人、名義人または官庁の久久人碰碰出願もしくは記録の申請の不備 の通信に適用される。
  4. マドリッド制度の下で許容可能な支払方法(例えば、WIPO久久人碰碰事務局の当座預金からの引き落としの指示もしくはWIPO銀行または郵便口座への送金による支払い)はWIPO久久人碰碰事務局への通信を要求する。従って、第5規則は、久久人碰碰登録の更新に対する料金支払いの猶予期間を含む、WIPO久久人碰碰事務局に対するいかなる料金の支払い期限についても適用される。
  5. 出願人、名義人または官庁は、第5規則の下には6ヶ月の期限があることに留意されたい。結果として、関連する期限の満了日から6ヶ月以内にWIPO久久人碰碰事務局が通信、指示、もしくは支払いを受け取れるよう早急な手段を講じるよう推奨される。
  6. 最後に、WIPO久久人碰碰事務局は出願人、名義人及び官庁に、引き続き開庁し、久久人碰碰出願と記録の申請処理は続けており、またWIPO事務局に対し電子的手段によって通信することを推奨することを知らせたい。特に、No. 11/2020のお知らせに記載したとおり、出願人及び名義人はMadrid Portfolio Manager1もしくはContact Madrid online service2を通じて請求を提出し、WIPO久久人碰碰事務局への他の通信を送付することができる。また、出願人及び名義人は他の通信手段、即ち、e-Payment3、e-Renewal4、e-Subsequent designation5といった他のオンラインサービスを、請求を提出しそしてクレジットカードで支払うために利用することもできる。

1 久久人碰碰出願、ライセンスの記録・修正・取消の申請、事後指定、久久人碰碰登録の取消・変更・限定の申請、個別手数料の2段階目の納付、特定の承継国における久久人碰碰登録の効果の継続に関する期間
2 Contact Madrid: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/(外部サイトへリンク).
3 E-Payment: https://www.wipo.int/madrid/payment/(外部サイトへリンク).
4 E-Renewal WIPO IP Portalを利用するにはWIPO IP Portalにログインが必要: https://ipportal.wipo.int/(外部サイトへリンク).
5 E-Subsequent designation: https://www3.wipo.int/osd/(外部サイトへリンク).

2020年4月21日

[更新日 2020年4月28日]

お問い合わせ

特許庁久久人碰碰意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2672

FAX:03-3580-8033

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