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2010年11月

特許庁

国際意匠・商標出願室

  1. 米国に関して、マドリッドプロトコルは2003年11月2日に効力を生じました。
  2. 米国はその加盟の際、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則7(2)に基づき、指定された締約国として標章を使用する意思の宣誓書を要求する旨を通報しました。(Information Notice No.23/2003参照)
  3. 米国法に基づく保護の無効化を回避するために、国内登録の名義人と同様、米国の指定を含む国際登録の名義人は、米国商標法の手続に従い、定期的に登録された指定商品・役務について、取引における標章の継続使用を証言する(あるいは正当な不使用の主張をする)ことが要求されます。
  4. 継続使用を証言する最初の宣誓供述書は、米国特許商標庁(以下USPTOと言う。)による保護拡張の証明書発行の日(米国における登録の日)から起算して5年から6年の間に、その使用(あるいは正当な不使用)の裏付けるとなる証拠とともに、USPTOに対して提出されることが求められます。この起算日は、米国を指定した国際登録日や事後指定日ではありません。
  5. 宣誓供述書は直接USPTOに送付することが求められ、WIPO国際事務局に送られるべきものではありませんのでご注意ください。国際事務局によって受理されたこれらの書類は無視され、効力を有しません。
  6. USPTOの保護拡張の証明書発行の日から起算して6年を過ぎた場合、さらに6ヶ月の猶予期間があり、追加手数料を支払うことで、この猶予期間内に宣誓供述書を提出することができます。
  7. 宣誓供述書の内容には、標章が使用されている商品・役務のリストと、写真、商品、役務のための公告等の標章の現在の使用を示す見本を含まなければなりません。標章が現在一部又は全ての商品・役務について使用されていない場合は、標章が使用されていないそれら商品・役務を明記し、且つそのような不使用が正当で特別な事情によるものであって、標章を放棄する意図ではないということを述べなければなりません。
  8. 宣誓供述書は、出願人の代理として署名することを正規に授権されている者によって署名され且つ宣誓がされているか、又は当該人による連邦規則§2.20 に基づく宣言書によって裏付けられていなければならなりません。出願人の代理として署名することを正規に授権されている者とは、(1) 出願人を拘束する法的権限を有する者、(2) 該当する事実についての直接の知識及び出願人の代理として手続をする現実の若しくは黙示の権限を有する者、(3) 連邦規則§11.1に定義されている弁護士であって、出願人から書面又は口頭により現実の又は黙示の委任を受けている者を言います。
  9. これらの宣誓供述書の提出に失敗した場合、米国における登録は取り消され、USPTOはその標章が米国において無効となった旨を国際事務局に通知します。
  10. 無効の通知の後、名義人は事後指定することで、同一の標章について米国における保護を求めることができます。事後指定は国際登録の商品・役務の全てあるいは一部を含むことができます。USPTOに対する事後指定の通報の後、その標章は、事後指定の効力発生日において、名義人が米国商標法に基づく保護を受ける資格があるか否かについて判断するための審査に付されます。
  11. 宣誓供述書の提出のために、USPTOのホームページ(www.uspto.gov(外部サイトへリンク))において、オンラインフォームが利用可能となっています。このフォームは連邦規則§2.20のための適切な表現になっており、クレジットカードや電信振替によるUSPTOの預金口座への手数料の支払いも可能となっています。
  12. さらなる宣誓供述書は、USPTOによる保護拡張の証明書発行の日から起算して10年、又はその日から6ヶ月の猶予期間内に追加手数料を支払って提出されなければなりません。また、それに続く宣誓供述書は、その後10年ごとに提出されなければなりません。
  13. 米国において登録された保護の拡張を維持する要件についての更なる情報は、USPTOのウェブサイト(http://www.uspto.gov/trademarks/law/madrid/Madrid_Tips_Sec71_Filers.jsp(外部サイトへリンク))において参照することができます。
  14. 詳細な指針や“取引における使用”についての手続情報についてはUSPTOのウェブサイト(http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/0900.htm(外部サイトへリンク))をご参照下さい。

2010年11月22日

[更新日 2010年11月30日]

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