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2013年7月

特許庁

国際意匠・商標出願室

  1. シリア・アラブ共和国政府が、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通知(Information Notice14/2012参照)に従って、標章の国際登録に関するマドリッド協定(マドリッド協定)の廃棄通告が2013年6月29日から発効します。先のInformation Noticeにあるとおり、シリア・アラブ共和国は引き続き標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッド協定議定書)の加盟国です。従って、シリア・アラブ共和国はマドリット同盟の一員のままです。
  2. 2013年6月29日より、マドリッド協定に基づきシリア・アラブ共和国を指定することはできません。さらに、シリア・アラブ共和国官庁を本国官庁、又は、名義人の締約国官庁のいずれかとする場合、マドリッド協定のみの加盟国を指定することは出来ません。マドリッド協定に基づく国際標章の出願のための公式様式(MM1)は、上記も変更に伴い更新されます。
  3. マドリッド協定第15条(5)に基づき、マドリッド協定によりシリア・アラブ共和国を指定し、2013年6月29日までに登録され、マドリッド協定第5条に規定された1年の期間内に拒絶されなかった国際登録は、シリア・アラブ共和国に直接出願した場合と同様の保護が、国際的な保護の期間中継続します。
  4. さらに、2013年6月29日より、シリア・アラブ共和国とマドリッド協定及びマドリッド協定議定書の双方の加盟国との関係については、マドリッド協定議定書第9条の6(1)(b)の規定が適用されます。この結果、マドリッド協定議定書第5条2(b)及び(c)に基づく拒絶期間の延長及びマドリッド協定議定書第8条(7)に基づく個別手数料に関する宣言が適用されます。
  5. シリア・アラブ共和国による上記宣言により、2013年6月29日以降提出された国際出願におけるシリア・アラブ共和国の指定は、個別手数料の支払いと同様に拒絶期間の延長の対象となります。同日以降、シリア・アラブ共和国を指定する事後指定についても、同様です。また、前述の日付以降、シリア・アラブ共和国が指定された国際登録の更新は、シリア・アラブ共和国が宣言した個別手数料の支払の対象となります。
  6. 上記により、2013年6月29日以降提出されたシリア・アラブ共和国官庁を本国官庁、又は名義人の締約国官庁とする国際出願、事後指定は、指定された加盟国の宣言により、拒絶期間の延長及び個別手数料の支払いの対象となります。また、前述の日付以降、シリア・アラブ共和国が名義人の締約国である国際登録の更新は、該当する場合は、指定された締約国が宣言する個別手数料の支払いの対象となります。

2013年6月27日

[更新日 2013年7月9日]

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