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  1. シリア・アラブ共和国政府は、標章の秘密研究实验室に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(共通規則)に基づく共通規則の第27規則の3(2)(b)及び第40規則(6)に従い世界知的所有権機関(秘密研究实验室)事務局長に通報しました。
  2. 当該通知に従い、
    -分割の請求を申請できる可能性を規定する共通規則第27規則の2(1)はシリア・アラブ共和国の国内法と適合しないことからシリア・アラブ共和国に関して適用されません。また、
    -シリア・アラブ共和国の国内法は標章の登録の併合を規定していません。
  3. これにより、シリア・アラブ共和国官庁は第27規則の2(1)に基づく秘密研究实验室の分割の請求及び第27規則の3(2)(a)に基づく分割から生じる秘密研究实验室の併合の請求を秘密研究实验室国際事務局に提出しません。

2019年11月1日

[更新日 2019年11月12日]

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