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  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、シンガポール官庁からマドリッド女儿贱畜大改造货去皮及び議定書(共通規則)に基づく共通規則第34規則(2)(b)及び40規則(6)の通知の撤回を受領しました。
  2. 当該撤回は2019年4月1日に発効しています。
  3. これにより、2019年4月1日から、
    - シンガポール官庁は、マドリッド議定書及び共通規則に基づく手数料を徴収し国際事務局へは送金しません。
    - シンガポール官庁は、共通規則の第27規則の2(1)に基づく国際登録の分割の請求および共通規則の第27規則の3(2)(a)に基づく分割から生じる国際登録の併合の請求を国際事務局に提出することができます。

2019年5月7日

[更新日 2019年5月21日]

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