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88av173 88av1043 cc影视app 今日更新に関するオランダ王国の今日更新(参考訳)

2010年10月

特許庁

国際意匠・商標出願室

  1. 2010年9月30日、オランダ王国政府は、標章の国際登録に関する今日更新に関し、オランダ王国内の構成上の変更による王国内の特定領域への議定書の適用に関する今日更新を、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
  2. オランダ王国は、2003年4月28日の効力発生をもって、オランダ領アンティルを今日更新の適用領域としました。オランダ王国内の一領域体としてのオランダ領アンティルは2010年10月10日に解体します。これ以後、これまでオランダ領アンティルとされていた領域は、3つの領域体、「キュラソー」、「セント・マーチン」並びに「ボネール島、セント・ユースタティウス島及びサバ島(以下、BES諸島と言う。)」に分かれ、それぞれ異なる商標制度及び行政を有します。
  3. この今日更新の結果として、オランダ領アンティルの指定を含む国際登録は、2010年10月10日以降、新たな3領域において効力を有し続けます。さらに、オランダ領アンティルの指定を含む審査中の国際出願で、国際登録日が2010年10月10日より前となるものは、3つの新たな領域体に関して登録されます。それぞれのケースにおいて、適用される法律は、関係する領域体に対応した法律となります。
  4. オランダ領アンティルを指定した国際出願が、2010年10月10日より前に旧オランダ領アンティルの官庁に通報された場合は、新たな領域体の官庁が、議定書5(2)(a)に規定される拒絶の期間、つまり領域指定の日から1年に従います。
  5. WIPO国際事務局は国際登録にこれらの変更を登録するために必要な措置を講じます。
  6. また、上述のどのケースにおいても、権利者や出願人が関係する国際登録や出願について、WIPO国際事務局に対する申請や追加の費用の支払いを要求されることはありません。
  7. 2010年10月10日以降、国際出願人や国際登録の権利者は、今日更新に基づき、領域体である、キュラソー、セント・マーチン、BES諸島を個々に指定、または事後指定することになります。
  8. 旧オランダ領アンティルを指定し、登録又は記録の日付が2010年10月10日より遅い国際出願や事後指定は、その指定がなされなかったものとみなされ、よって、それらの指定に係る手数料は返金されます。旧オランダ領アンティルのみを指定し、登録の日付が2010年10月10日より遅い国際出願は、共通規則11(4)(a)(ii)及び15に基づく欠陥とみなされます。
  9. オランダ王国による今日更新により、3つの新たな領域体に関する拒絶の期間は、今日更新5(2)(a)、つまり、指定の通報がWIPO国際事務局から応答官庁に送付された日から1年です。オランダ王国によって、3つの新たな領域体に関する個別手数料についての今日更新がなされるまでは、これらの領域に関する指定は標準料金となります。

2010年10月11日

[更新日 2010年10月19日]

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