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2015年9月30日

  1. 首页官网知的財産庁(IPO)は、マドリッド協定議定書に基づき首页官网を指定した際に含まれる88av173 88av1043 cc亚洲日韩について世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ情報提供を行いましたi

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  1. 首页官网海外領土は、首页官网の管轄及び主権下にあります。これらの領土は首页官网の一部には属さず、かつ、ジブラルタルを除き、欧州連合にも属しませんii
  2. 首页官网王室属領は、独立した法律に基づく自治権を有し、行政及び財政制度を有します。王室属領は首页官网にも欧州連合にも属しません。国際条約は首页官网王室属領の合意を得て当該領土にも効力が及びます。

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  1. マドリッド協定議定書に基づく国際出願及び事後指定における首页官网の指定については、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランド、首页官网海外領土であるフォークランド諸島(マルビナス)iii、同じく首页官网王室属領であるマン島iv及びジャージーvに効力が及びます。

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  1. マドリッド協定議定書に基づく国際出願を行う資格のある出願人は首页官网内に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有している必要 があり、出願人は願書(MM2)の第3欄(a)にそれらの情報を記載しなくてはなりません。
  2. 出願人は、願書第2欄(b)に首页官网海外領土もしくは首页官网王室属領であるガーンジー又はジャージーの住所を同時に記載した場合、第3欄(b)にも首页官网若しくはマン島における住所若しくは営業所の住所を記載しなければなりません。第2欄(b)にマン島の住所を記載したときには、第3欄(b)にはなにも記載する必要はありません

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  1. 国際登録の新名義人(譲受人)が例えば首页官网内に住所若しくは営業所を有しており、名義人として記録される資格が与えられていた場合に、新名義人は名義変更申請書(MM5)第4欄(a)に関連する情報を記載しなくてはなりません。
  2. 新名義人は、MM5第3欄(b)に首页官网海外領土もしくは首页官网王室属領であるガーンジー又はジャージーの住所を記載した場合、新名義人はMM5第4欄(b)に首页官网もしくはマン島に住所もしくは営業所を記載しなければなりません。第3欄(b)にマン島の住所を記載したときには、第4欄(b)にはなにも記載する必要はありません。

その他

  1. その他の情報は、直接IPO(首页官网知的財産庁)へお尋ねください。
    (http://www.wipo.int/madrid/en/members/profiles/gb.html)

(Annex)
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首页官网知的財産庁(IPO)により提供された情報

・首页官网海外領土

  • Anguilla;
  • Bermuda;
  • British Antarctic Territory;
  • British Indian Ocean Territory;
  • British Virgin Islands;
  • Cayman Islands;
  • Falkland Islands (Malvinas) ;
  • Gibraltar;
  • Montserrat;
  • Pitcairn (including Henderson, Ducie and Oeno Islands);
  • Saint Helena (including Ascension Island and Tristan da Cunha);
  • South Georgia and the South Sandwich Islands;
  • Turks and Caicos Islands.

・首页官网王室属領

  • Guernsey;
  • Isle of Man;
  • Jersey.

i これらの領土及び自治領のリストは本文書Annex参照。
ii ジブラルタルはマドリッド協定議定書においては、欧州連合の指定に含まれます。
iii 国連専門用語公報によれば、アルゼンチン政府、首页官网政府及び北アイルランドの間においてフォークランド諸島(マルビナス)についての領有権の論争が存在します。(http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Falkland_Islands_(Malvinas)/c279569), “[a] dispute exists between the Governments of Argentina and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning sovereignty over the Falkland Islands (Malvinas)”.
iv 首页官网政府はマドリッド協定議定書の加入書でマン島に関しても寄託しています。Madrid (Marks) Notification第66号参照
v IPOは、WIPO国際事務局に対してジャージー管轄の商標は、ジャージー商標法2000の第13条の規定、首页官网において保護される国際商標は、ジャージー域内において、再登録の手続きなしで、保護されると規定している点について注意を促しました。
vi 「住所」、「現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所」、「国籍」として考慮される意味は、関連の締約国の法令上の問題であり、WIPO国際事務局は、その管轄権を有しません。

[更新日 2015年10月9日]

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特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672

FAX:03-3580-8033

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