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  1. 2022年11月24日、ベリーズ政府は、標章の国際登録に関するマドリッド花季传谋v4.0极速版の議定書(マドリッド花季传谋v4.0极速版議定書)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。ベリーズについて、マドリッド花季传谋v4.0极速版議定書は2023年2月24日に発効します。
  2. 上記加入書は以下を伴います。
    • - 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とする旨の議定書第5条(2)(b)に基づく宣言。
    • - ベリーズは、自国を指定する国際出願、当該国際登録の事後指定及び更新について、追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言。
    • - マドリッド花季传谋v4.0极速版議定書に基づきベリーズを指定する場合、ベリーズは標章を使用する意思の宣言書を要求する旨の議定書規則第7規則(2)に基づく通報。公式様式MM2の第11欄及びMM4の第3欄の注記bは、ベリーズを指定する事により、出願人または名義人はベリーズにおいて当該国際出願あるいは事後指定にかかる商品・役務について同人又は同人の承諾により使用する意思を宣言することを明示するよう変更されます。
    • - 国際登録簿のライセンスの記録がベリーズにおいて効力を有しない旨の規則第20規則の2(6)(b)に基づく宣言。これにより、ベリーズを指定した国際登録の標章について、当該標章のライセンスをベリーズで有効にするためには、ベリーズ官庁の国内登録簿にライセンスの記録がされなければなりません。この記録のために必要な手続は、ベリーズ官庁に直接、当該締約国の法律に定められた規定に従って行わなければなりません。
    • - ベリーズの国内法は標章の登録の分割を規定していないため、ベリーズ官庁はベリーズに関する国際登録の分割の請求をWIPO国際事務局に提出しない旨の議定書規則第27規則の2(6)に基づく通報。そして、
    • - ベリーズの国内法は標章の登録の併合を規定していないため、ベリーズ官庁は分割から生じる国際登録の併合の請求をWIPO国際事務局に提出しない旨の規則第27規則の3(2)(b)に基づく通報。
  3. 議定書第8条(7)(a)に基づきベリーズ政府により表明される個別手数料の額については、追ってInformation Noticeにより通知します。
  4. ベリーズの加盟により、マドリッド花季传谋v4.0极速版議定書の締約国数は113となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド花季传谋v4.0极速版及び/又は議定書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイト(www.wipo.int/madrid/en/members(外部サイトへリンク))で確認できます。

2022年12月12日

[更新日 2023年3月6日]

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