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  1. 2019年7月2日、ブラジル政府は、標章の国際登録に関するマドリッド欧洲特黄一级二级議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。ブラジルについて、マドリッド欧洲特黄一级二级議定書は2019年10月2日に発効します。
  2. 上記加入書は以下を伴います。
    • 暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とする旨及び18箇月の期間の満了後においても異議の申立ての結果生じた暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
    • ブラジルは、自国を指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
    • ブラジルに対して有効となる日付前にマドリッド欧洲特黄一级二级議定書に基づき有効となった国際登録後の保護は当該国へ拡張することが出来ない旨の議定書第14条(5)に基づく宣言。
    • ブラジル官庁によりWIPO国際事務局へ通報された暫定的拒絶は名義人によって請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となり、そして当該再審査においてなされた決定はブラジル官庁に対する更なる再審査又は抗告の対象とすることができる旨の共通規則の第17規則(5)(d)に基づく通知。
    • 国際登録におけるライセンスの登録がブラジルにおいては効力を有しない旨の共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通知。 これにより、国際登録に関するライセンスが当該締約国で効力を有するためには、ブラジル官庁に直接記録のために必要な手続を行い、ブラジルの法律で定められた規定に従い、ブラジル官庁の国内登録簿に記録されなければなりません。
    • ブラジルの国内法が標章の登録の分割に関して規定していないため、ブラジルに関する国際登録の分割の請求をブラジル官庁はWIPO国際事務局に提出しない旨の共通規則の第27規則の2(6)に基づく通知。
    • ブラジルの国内法が標章の登録の併合に関して規定していないため、分割から生じた国際登録の併合の請求をブラジル官庁はWIPO国際事務局に提出しない旨の共通規則の第27規則の3(2)(b)に基づく通知。そして、
    • ブラジルの指定に関する個別手数料は二つの部分で支払われ、 第一の部分は、国際出願の出願時又はブラジルの事後指定時に、第二の部分はブラジルの法令に従って決定される後の日付に支払われるものとする旨の共通規則の第34規則(3)(a)に基づく通知。
  3. 議定書第8条(7)(a)に基づきブラジル政府によって表明された個別手数料額については、別途information noticeにより通知します。
  4. ブラジルの加盟により、マドリッド欧洲特黄一级二级議定書の締約国数は105となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド欧洲特黄一级二级及び/又は議定書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイト"Members of the Madrid Union"(外部サイトヘリンク)で確認できます。

2019年8月14日

[更新日 2019年9月11日]

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