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88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久 【商標の国際出願】共通規則の改正(2015年1月1日施行)

  1. 2014年9月22日から30日に、ジュネーブで開催された第48回(第28回臨時)会合において、マドリッド同盟総会は、2015年1月1日に発効する新規則及びその他国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書に基づく共通規則(以下、「共通規則」という)の改正を採択しました。
  • 共通規則 新規則第5規則の2及び第20規則の2(3)及び第27規則(1)の改正:処理の継続
  1. 共通規則の新第5規則の2は、出願人または名義人が特定の期限を遵守できなかった場合の処理の継続を規定します。
  2. 処理の継続は、以下の期限に関連するもののみ可能です;
    • (a) 共通規則第11規則(2)又は(3)に基づく国際出願;
    • (b) 共通規則第20規則の2(2)に基づくライセンスの記録の請求;
    • (c) 共通規則第24規則(5)(b)に基づく事後指定;
    • (d) 共通規則第26規則(2)に基づく変更又は取消しの記録の請求;
    • (e) 共通規則第34規則(3)(c)(ⅲ)に基づく個別手数料第2段階の支払;
    • (f) 共通規則第39規則(1)に基づく承継国における国際登録の効果の維持の請求及び当該請求に係る手数料の支払
  3. 処理の継続は、関連する期間の満了日から2月以内に、200スイスフランの手数料とともに新公式様式MM20(別紙3参照)を国際事務局に提出することにより請求できます。請求時には、当該期間に関する要件もまた満たされていなければなりません。処理の継続は、当該期限が経過する前に請求することはできません。
  4. 処理の継続の請求が上記要件を満たしていない場合は、当該請求とみなされず、国際事務局は、その旨出願人または名義人に通知します。
  5. 国際事務局は、処理の継続の請求が適切に提出された国際出願、事後指定、請求または支払について処理を継続します。国際事務局は、国際登録簿にこの事実を記録し、その旨出願人または名義人に通知します。
  6. 処理の継続の記録の後に、共通規則第20規則の2(3)に基づくライセンスの記録及び共通規則第27規則(1)に基づく変更または取消しの記録は、当該手続期限の満了日で記録されます。
  7. 処理の継続は、2015年1月1日以降に当該手続の期限が満了する場合に請求できます。
  • 共通規則 第30規則の改正:更新に係る細目
  1. 共通規則第30規則の改正は、国際登録の更新の取扱いに関する変更です。
  2. 第18規則の3(5)に基づく決定が記録され、名義人から特段の指示がない場合は、国際登録は、関係する指定締約国において有効に保護されている商品及びサービスのみ更新されます。
  3. 国際登録の更新請求のために、名義人は、様式MM11(別紙4参照)を使用できます。名義人は、この様式第3欄において、国際登録を更新すべき全ての指定締約国について、対応するボックスをチェックすることにより表示しなければなりません。
  4. 名義人は、標章の保護が全部又は部分的に拒絶された指定締約国について、国際登録のすべての商品及びサービスを更新することもできます。これは、当該締約国において、更なる手続の結果が未確定の場合、必要になる場合があります。
  5. 指定締約国において、標章の保護が全部拒絶され、名義人が当該締約国について国際登録の更新を希望する場合は、名義人は様式MM11の第3欄において関係する指定締約国のボックスをチェックすることにより、その旨表示しなければなりません。
  6. 指定締約国において標章の保護が部分的に拒絶され、名義人が国際登録を当該締約国において関連する全ての商品及びサービスについて更新を希望する場合は、名義人は様式MM11の第3欄及び第4欄において、関係する指定締約国の両方のボックスをチェックすることにより、その旨表示しなければなりません。
  7. 名義人が更新する国際登録を選択するという方法は、更新が必要な商品及びサービスの国際分類(ニース分類)の区分数を考慮し個別手数料を計算しなければならない場合、個別手数料の受領を宣言している指定締約国に関する更新手数料に影響します。
  8. 共通規則第30規則の改正は、更新期日が2015年1月1日以降であり、当該日以降に更新請求がされた国際登録に適用されます。
  • 共通規則 第31規則の改正:更新の記録;通報及び証明
  1. 共通規則第31規則の改正により、国際登録が更新されなかった場合、または、指定締約国に関して更新されなかった場合、名義人及び該当する場合は代理人に通報を送付します。
  2. 共通規則第31規則の改正は、2015年1月1日以降に更新が満了する国際登録に適用されます。
  3. 改正後の共通規則及び料金表は、別紙を参照してください。

2014年12月18日

原文:Amendments to the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol (MADRID/2014/23)

参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2015年1月8日]

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