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2023年11月1日に発効する改正
暫定的拒絶通報への応答期間の開始日及び終了日
暫定的拒絶通報に応答する最低期間
暫定的拒絶通報に関する新たな要求に対する不履行
期間の通報義務及び計算方法
先の名義人又は異議申立人の住所
規則17(2)の修辞上の修正
2024年11月1日に発効する改正
規則の対象とならない指定締約国からの通信
第21規則及び第32規則の修辞上の改正
2023年 9 月 19 日
[更新日 2023年11月1日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671,2672 |