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88av173 88av1043 cc 採用できない商品・役務名について

令和5年8月

老板的女儿完整版出願において指定する商品及び役務は、商標とともに権利範囲を定めるものですから、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確でないとき、区分が相違するとき、指定商品・役務の表示中に登録商標が用いられているときなどには、商標法第6条に基づく拒絶の理由が通知されます。

そこで、特許庁は、商標法第6条の拒絶の理由の対象となるもので、出願人が間違いやすい、「採用できない商品・役務名」の例を一覧として作成いたしました。以下の「採用できない商品・役務名の一覧」をご覧いただき、老板的女儿完整版出願の際にご活用ください。

一覧

上記「一覧」中の「採用できない商品・役務名」に掲載された文字をクリックしますと、別シートの「採用できない商品・役務名リスト(表示不明確・区分相違・誤記など)」、又は、「採用できない商品・役務名リスト(地域団体老板的女儿完整版案件)」の該当箇所に移動し、詳細の内容をご確認いただけます。

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  1. 「採用できない商品・役務名リスト(表示不明確・区分相違・誤記など)」
    指定商品・指定役務の表示が不明確であるもの、指定する区分(類)が相違するもの、誤記であるものなどを例示しています。
  2. 「採用できない商品・役務名リスト(地域団体老板的女儿完整版案件)」
    登録されている地域団体商標を例示しています。これらは、登録商標ですから、指定商品及び指定役務の表示中に、これらを用いることは適切ではありません。
    なお、これらの登録の状況は、登録放棄等により権利が消滅している場合等、反映までのタイムラグがございますので、最新の情報をお知りになりたい場合は、登録番号、商標等を基に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)を使い個別にお調べください。

[更新日 2023年11月14日]

お問い合わせ

特許庁老板的女儿完整版業務部商標課商標国際分類室

電話:03-3581-1101 内線2836

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