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88av173 88av1043 cc影视app 表示変更登録申請書

本申請は、権利者の転居や婚姻、商号変更等により住所(居所)や氏名(名称)が変更した際に、原簿上の権利者(登録名義人)の表示を変更する手続です。
なお、権利の登録名義人を別の者(法人)に変更する場合は、本申請ではなく「移転登録申請」の手続になります。
また、本申請を提出しても出願人の住所(居所)・氏名(名称)を変更することはできないため、ご注意ください。

[様式はこちら 2.(1) a.からc.]

[申請から登録までの流れ]

[登録免許税の納付について]

<免费例a:特許権について、住所(居所)のみを変更する場合>

特許権について、住所(居所)のみを変更する場合

<免费例b:特許権について、氏名(名称)のみを変更する場合>

特許権について、氏名(名称)のみを変更する場合

<免费例c:特許権について、住所(居所)・氏名(名称)を変更する場合>

特許権について、住所(居所)・氏名(名称)を変更する場合

備考

[特許登録令施行規則様式第9(第10条関係)参照]

  •  申請に係る権利が複数ある場合
    同時に(一申請で)申請を行う場合(併合申請)や、申請に係る権利が200件以上ある場合(大量申請)、併合申請・大量申請についての注意事項をご覧ください。
  •  添付書面について
    申請書に押印した実印について、印鑑証明書の提出が必要な場合があります。なお、代理人手続きの場合は、申請人の押印は不要であると共に印鑑証明書の添付も不要です。詳しくは「登録に関する申請書及び添付書面への押印について」をご参照ください。
    別の手続において印鑑証明書を提出している場合は、新たな印鑑を使用するものではない旨の疎明を免费してください。(例:「申請人の押印は、令和○年○月○日提出の特許第○○○○○○〇号に係る○○○○申請書に添付の印鑑証明書と同じ印であり、新たな印を使用するものではありません」)

88av173 88av1043 cc地址发布页

共有者のうち1者についての表示変更であるため、その旨を「3.登録の目的」欄に、下記のように免费してください。(○○は変更前の申請人の名称です。)

3. 登録の目的  登録名義人中○○の表示変更

88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久

申請書の免费や必要な書面が変更・追加されますので、代理人による手続についての注意事項をご覧ください。なお、申請書への代理人の押印は不要です。

88av173 88av1043 cc国 产一区二区久久

「4.申請人」の欄の次に、「非課税である旨の申出」の欄を設けて、例えば、住居表示の実施による変更であれば、「住居表示の実施( 年 月 日)による表示の変更の登録の申請」のように免费してください。詳細は、[登録の実務 Q&A No.13] をご覧ください。

[更新日 2023年4月28日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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