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88av 888福利在线 特許庁関係手続における登記事項証明書の添付の省略について

令和4年3月15日更新
特許庁

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令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、手続の添付書類の省略等を推進することとされています。

これを受け、特許庁においては、令和4年3月15日に公布された「 又一艘!世界级“海上巨无霸”从江苏南通出江试航」において様式備考の所要の改正を行い、同省令の施行日である令和4年4月1日より法務省の登記情報連携システムから登記情報を入手することとするため、手続書面への登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く。)の添付が不要となります。

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特許庁関係手続のうち、法令により登記事項証明書を添付することが規定されている手続については、令和4年4月1日より、登記事項証明書の添付が不要となります。

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  • 出願人名義変更届(一般承継)
  • 移転登録申請書(一般承継)
  • 団体商標登録願
  • 地域団体商標登録願
  • 予納者の地位の承継届
  • 特許料減免申請書(特許法第109条に規定する非課税法人等に限る)

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上記(1)に掲げた手続書面に記載すべき事項として、例えば、出願人名義変更届(一般承継)の場合では、法人名称及び住所(識別番号を記載して住所の記載を省略することができる場合には、識別番号)の記載があれば、特許庁において、当該法人の登記情報を入手しますので、特許関係法令において、手続をする際に登記事項証明書の添付を要する旨の規定にかかわらず、手続等をする者に係る同証明書の添付は必要ありません。なお、手続書面に記載された法人名称及び住所(識別番号)と、登記事項証明書に係る法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載との間で不整合がある場合、承継人である法人の特定が困難な場合があります。そのため、なるべく【その他】の欄を設けて、会社法人等番号を記載してください。

登記事項証明書の添付不要となる主な手続のうち、出願人名義変更届(一般承継)、移転登録申請書(一般承継)の記載例を掲載します。

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  • 出願人名義変更届(一般承継)の被承継人は、A24小时有效地址域名-免费-完整版片
  • A24小时有效地址域名-免费-完整版片がB24小时有效地址域名-免费-完整版片に吸収合併されたことを、出願人名義変更届(一般承継)で届出

(図1)出願人名義変更届(一般承継)の記載例

ただし、以下の事例のように、一の出願人名義変更届(一般承継)で、数次の承継(分割・合併)を届け出る場合において、手続者である承継人以外の法人(数次の承継の場合は、その届出前の名義人等)に係る登記事項証明書の添付を省略するとき(事例1)、被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるとき(事例2)は、【その他】の欄を設けて、手続者以外の法人の情報(当該法人の名称及び住所、会社法人等番号等)や承継の事実を記載してください。

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  • 出願人名義変更届(一般承継)の被承継人は、A24小时有效地址域名-免费-完整版片
  • A24小时有效地址域名-免费-完整版片からB24小时有效地址域名-免费-完整版片に吸収合併された後、B24小时有效地址域名-免费-完整版片の会社分割により、C24小时有效地址域名-免费-完整版片が特許を受ける権利を承継したことを、一の出願人名義変更届(一般承継)で届出

(図2)事例1:数次の承継

権利を承継する書面として、(1)C24小时有效地址域名-免费-完整版片の登記事項証明書の添付不要(【承継人】欄の記載により)、(2)B24小时有效地址域名-免费-完整版片の登記事項証明書の添付不要(ただし、【その他】欄の記載が必要)、(3)B24小时有效地址域名-免费-完整版片からC24小时有效地址域名-免费-完整版片への会社分割承継証明書、B24小时有效地址域名-免费-完整版片の印鑑証明書及び代理権を証明する書面(承継人を代理して代理人が手続を行う場合)の提出は、別途必要

※承継の事実の記載は、なるべく記載してください。

※手続書面に記載された法人名称及び住所(識別番号)と、登記事項証明書に係る法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載との間で不整合がある場合、承継人である法人の特定が困難な場合があります。そのため、なるべく【その他】の欄に会社法人等番号を記載してください。

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  • 出願人名義変更届(一般承継)の被承継人は、A24小时有效地址域名-免费-完整版片
  • A24小时有效地址域名-免费-完整版片からB24小时有效地址域名-免费-完整版片に会社分割があった後、A24小时有效地址域名-免费-完整版片からB24小时有效地址域名-免费-完整版片への吸収合併の事実がある
  • A24小时有效地址域名-免费-完整版片からB24小时有效地址域名-免费-完整版片への吸収合併により承継したことを出願人名義変更届(一般承継)で届出

(図3)事例2:被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるとき

※手続書面に記載された法人名称及び住所(識別番号)と、登記事項証明書に係る法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載との間で不整合がある場合、承継人である法人の特定が困難な場合があります。そのため、なるべく【その他】の欄に、会社法人等番号を記載してください。

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  • 移転登録申請書(一般承継)の被承継人はA24小时有效地址域名-免费-完整版片
  • A24小时有效地址域名-免费-完整版片がB24小时有效地址域名-免费-完整版片に吸収合併されたことを、移転登録申請書(一般承継)で申請

(図4)移転登録申請書(一般承継)の記載例

ただし、以下の事例のように、数次の合併を移転登録申請書(一般承継)で申請する場合において、申請者である承継人以外の法人(数次の承継の場合は、その申請前の名義人等)に係る登記事項証明書の添付を省略するとき(事例1)、被承継人と承継人との間に複数の分割の事実があるとき(事例2)は、「その他」欄を設けて、申請者以外の法人の情報(当該法人の名称及び住所、会社法人等番号等)や承継の事実を記載してください。

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  • 移転登録申請書(一般承継)の被承継人はA24小时有效地址域名-免费-完整版片
  • A24小时有效地址域名-免费-完整版片からB24小时有效地址域名-免费-完整版片に吸収合併された後、B24小时有效地址域名-免费-完整版片が更にC24小时有效地址域名-免费-完整版片に合併し、C24小时有效地址域名-免费-完整版片が承継したことを、一の移転登録申請書(一般承継)で申請

(図5)事例1:数次の合併

権利を承継する書面として、(1)C24小时有效地址域名-免费-完整版片の登記事項証明書の添付不要(「申請人」欄の記載により)、(2)B24小时有效地址域名-免费-完整版片の登記事項証明書の添付不要(ただし、「その他」欄の記載が必要)

  • ※ 申請書面に記載された法人名称及び住所と、登記事項証明書に係る法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載との間で不整合がある場合、法人の特定が困難な場合があります。そのため、なるべく「その他」の欄に、会社法人等番号を記載してください。

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  • 移転登録申請書(一般承継)の被承継人はA24小时有效地址域名-免费-完整版片
  • A24小时有效地址域名-免费-完整版片及びB24小时有效地址域名-免费-完整版片の法人間において複数回の会社分割の事実があるが、令和○○年○○月○○日付けの会社分割により承継したことを移転登録申請(一般承継)で申請

(図6)事例2:被承継人と承継人との間に複数の分割の事実があるとき

※申請書面に記載された法人名称及び住所と、登記事項証明書に係る法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載との間で不整合がある場合、法人の特定が困難な場合があります。そのため、なるべく「その他」の欄に、会社法人等番号を記載してください。

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A1 手続書面に、登記事項証明書の入手に必要な法人情報(法人名称及び住所(識別番号を記載して住所の記載を省略することができる場合には、識別番号))の記載があれば、運用開始日以降に法務省の登記情報連携システムから登記事項証明書を入手しますので、運用開始前の手続書面についても、手続者が登記事項証明書を提出する必要はありません。

ただし、出願人名義変更届(一般承継)において、上記2.(2)事例1(数次の承継)及び事例2(被承継人と承継人との間に合併及び分割又は複数の分割の事実があるとき)のような場合は、【その他】欄を設けて、手続者以外の法人の情報(当該法人の名称及び住所、会社法人等番号等)や承継の事実を記載する必要があるため、令和4年4月1日以降に【その他】欄を追加する手続補正書を提出してください。

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A2 本運用の開始により、手続書面の方式審査は、手続書面に記載された法人情報(法人の名称及び住所(識別番号を記載して住所の記載を省略することができる場合には、識別番号))に基づき法務省の登記情報連携システムから入手した当該法人の登記情報をもとに進めますが、従前どおり、手続者が登記事項証明書を添付したとしても、そのことをもって方式上の不備と扱われることはありません。

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A3 令和4年4月1日以降に登記事項証明書の提出が不要となる手続については、指令応答として、登記事項証明書の添付省略をする旨の「上申書」を提出してください。また、手続補正書を提出し、登記事項証明書の添付を省略する旨の疎明をして頂いても差し支えございません。

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A4 権利の承継を証明する書面として法人の登記事項証明書の添付が不要となりましたが、これにより出願人名義変更(一般承継)等の届出の時期に変更はありません。出願人名義変更届(一般承継)等は、吸収合併の登記完了日以降に提出してください。

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【特許】
方式審査室第三担当
電話:03-3581-1101 内線:2616
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【実用新案】
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【国内移行手続後のPCT出願】
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特許権等の移転に関すること
登録室 移転担当
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特許・実用新案担当 内線 2715
意匠・商標担当 内線2717
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特許料の減免申請に関すること
登録室 設定担当
電話:03-3581-1101
特許担当 内線2707
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出願課 申請人等登録担当
電話:03-3581-1101 内線:2766
[email protected]

本記事に関するお問い合わせ先
(具体的な手続方法は上記の各お問い合わせ先までお願いします)

総務課業務管理班
電話:03-3581-1101 内線:2104
[email protected]

[更新日 2022年3月15日]

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