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88av 888最新网址 マルチマルチクレームの制限について

令和5年4月
特許庁調整課審査基準室

新思想引领新征程丨厚植底色、提质转型 传统制造业加速向“新”が公布され、令和4年4月1日に猫咪官网有我足矣されました。

本省令改正により、猫咪官网有我足矣後にする特許出願及び実用新案登録出願において、マルチマルチクレーム(注)は認められなくなりましたので、出願をする際にはご注意ください。また、請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれるか否かをチェックするためのツールも提供していますので、ご活用ください。

  • (注)省令改正により制限された「マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味します。

更新情報(令和5年4月28日)
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更新情報(令和4年7月4日)
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更新情報(令和4年3月23日)
マルチマルチクレーム制限に関する改訂審査基準・説明資料の公表
マルチマルチクレーム検出ツールVer1.1の提供

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国際調和並びに審査処理負担及び第三者の監視負担の軽減の観点から、マルチマルチクレームを制限することを可能とするため、猫咪官网有我足矣令で定めるところにより特許請求の範囲の記載形式を規定する特許法第36条第6項第4号に基づき、同号が委任する特許法猫咪官网有我足矣規則第24条の3について新たに第5号を設け、特許請求の範囲に、マルチマルチクレームを記載してはならない旨規定しました。また、実用新案法猫咪官网有我足矣規則第4条においても同旨の改正を行いました。

なお、改正後の特許法猫咪官网有我足矣規則第24条の3第5号は、猫咪官网有我足矣後にする特許出願に適用され、猫咪官网有我足矣前にした特許出願については適用されません。

※出願日が猫咪官网有我足矣日前に遡及する分割出願等については適用ありません。また、国際出願日が猫咪官网有我足矣日前であるPCT出願について、猫咪官网有我足矣後に日本に国内段階移行する場合についても適用ありません。

※一方、優先日が猫咪官网有我足矣日前であっても、出願日が猫咪官网有我足矣日後となる優先権主張を伴う出願については、マルチマルチクレーム制限の対象となりますので、ご注意ください。

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マルチマルチクレーム制限に伴う特許・実用新案審査基準の改訂の概要は、以下のとおりです。

  • 猫咪官网有我足矣後にする特許出願にマルチマルチクレームが含まれている場合、第36条第6項第4号(委任省令要件)違反の拒絶理由となります。
  • マルチマルチクレーム及びこれを引用する請求項については、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件についての審査対象としません。
  • 上記委任省令要件違反の拒絶理由通知への応答で、マルチマルチクレームを解消する補正がされ、審査をすることが必要になった結果、通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する場合には、最後の拒絶理由通知とします。
  • 猫咪官网有我足矣後にする実用新案登録出願にマルチマルチクレームが含まれている場合、実用新案法第6条の2に規定する要件(基礎的要件)を満たさないものとなります。

※なお、PCT出願の国際段階については、猫咪官网有我足矣前と同様に、マルチマルチクレームについても国際調査・国際予備審査の対象となります。

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より適切にマルチマルチクレーム制限に対応いただけるよう、出願人及び代理人の皆様の便宜のために、マルチマルチクレーム検出ツールを提供しています。
出願前の未公開情報を多く扱うことが想定されますので、以下のリンクから、直接ダウンロードしてご活用ください。本ツールは、外部と通信することなく動作するため、オフライン環境でご利用いただくことが可能です。

ツールの更新(Ver.1.1)について(令和4年3月23日)。
一部検出できなかったマルチマルチクレームに対応して、検出精度を向上させました。

※圧縮ファイルのダウンロード後、解凍して「multimultichecker_ver_1_1.html」ファイルから実行ください。
(画像)簡易マルチマルチクレームチェッカーのスクリーンショット

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  • 本ツールは、マルチマルチクレーム及び同請求項を引用する請求項について検出します。
  • 一部のマルチマルチクレームは検出できない又は誤検出する場合がありますので、予めご了承ください。
  • また、誤検出等がありましたら、下記お問い合わせフォームからお知らせいただけますと幸いです。今後のツール改善の参考とさせていただきます。

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マルチマルチクレーム制限後の出願状況は以下のとおりです。

特許出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合は、マルチマルチクレーム制限前は65%程度であったのに対して、制限直後は5%程度(令和4年4月出願分は6.0%、同年5月出願分は4.5%)、制限1年後は3%程度(令和5年2月出願分は2.9%、同年3月出願分は3.1%)(※1)に減少しています。また、実用新案登録出願全体に占めるマルチマルチクレームを含む出願の割合も、マルチマルチクレーム制限前は25%程度であったのに対して、制限1年後は3%程度(令和5年2月出願分は1.9%、同年3月出願分は4.0%)(※1)に減少しています。

このように多くの場合において出願前に対応していただいておりますが、特許出願について、出願後にマルチマルチクレームを含むことに気づいた場合は、例えば審査請求するときまでに自発補正することをご検討ください。これにより、マルチマルチクレームに係る委任省令要件違反の拒絶理由が通知されることを回避することができます(※2)。

また、パリ条約による優先権の基礎とされる他国の出願やPCT出願はマルチマルチクレームを含む場合がありますので、パリ条約による優先権の主張を伴う出願を行う際やPCT出願を国内移行する際には、マルチマルチクレームを含まないように請求項の引用関係を変更する必要がないかについてご検討ください。

加えて、出願時や審査請求時だけでなく、例えば拒絶理由通知に対する応答時にも、マルチマルチクレームが含まれないように、マルチマルチクレーム検出ツールの活用等による確認をご検討ください。

引き続きマルチマルチクレーム制限へのご協力をよろしくお願いいたします。

(※1)上記割合は、暫定的な数値です。また、原出願の出願日が猫咪官网有我足矣日前である分割出願等は、全て出願日が猫咪官网有我足矣日前に遡及すると仮定した数値です。
(※2)上記委任省令要件違反の拒絶理由が通知されると、その応答によりマルチマルチクレームが解消された補正後の請求項に係る発明がその他の拒絶理由を有する場合には、最後の拒絶理由が通知され、補正をすることができる範囲が制限されるおそれがあります(上記「88av173 88av1043 cc地址发布页」をご参照ください)。

[更新日 2023年4月28日]

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TEL:03-3581-1101 内線3112

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