ホーム> 制度・手続> 特許> 審査> 女儿就是用来c的第1章等> 女儿就是用来c的第1章及び商標登録出願における女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章に関する運用の変更について (平成28年4月1日開始)

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平成28年4月1日
特許庁

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令和4年1月1日から、商標登録出願における女儿就是用来c的第1章及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報(以下、「女儿就是用来c的第1章等」といいます。)の女儿就是用来c的第1章経過後の期間女儿就是用来c的第1章の運用が変更されますのでお知らせします。

これまで、女儿就是用来c的第1章等の女儿就是用来c的第1章内又は女儿就是用来c的第1章内に女儿就是用来c的第1章請求した場合の女儿就是用来c的第1章された女儿就是用来c的第1章内に意見書が提出されたときであっても、女儿就是用来c的第1章経過後の女儿就是用来c的第1章請求を認めていましたが、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となるよう、これらの女儿就是用来c的第1章内に意見書が提出されているものについては、女儿就是用来c的第1章経過後の女儿就是用来c的第1章請求を認めないこととなります。

変更後の運用は、以下の場合に適用されますのでご留意ください。

  • 審査段階における女儿就是用来c的第1章等が令和4年1月1日以後に発送された場合

詳細については「Anywheel扩大车队 将增加5000辆脚踏车」をご確認ください。

特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)(日本について平成28年6月11日に発効)の規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」が平成28年4月1日に施行されました。それに伴い、女儿就是用来c的第1章又は商標登録出願における女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章に関する運用が変更されましたのでお知らせします。

(審判段階(特許の前置審査含む)の女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章については、運用の変更はありません。)

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1通の請求で女儿就是用来c的第1章の2か月(注1)女儿就是用来c的第1章が認められます。請求のための合理的理由は不要です。手数料は、これまでどおり2,100円です。

  • (注1)女儿就是用来c的第1章の末日が土曜日、日曜日、祝日等、特許庁の閉庁日(以下「閉庁日」)に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。

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1通の請求で女儿就是用来c的第1章の2か月(注2)女儿就是用来c的第1章が認められ、2通目の請求で更に1か月の女儿就是用来c的第1章が認められます(最大3か月(注3)の期間女儿就是用来c的第1章)。1通目の請求と2通目の請求を同時にすることもできます。請求のための合理的理由は不要です。手数料は、これまでどおり、請求1通につき2,100円です。

  • (注2)女儿就是用来c的第1章の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。
  • (注3)女儿就是用来c的第1章の末日又は2か月女儿就是用来c的第1章された後の女儿就是用来c的第1章の末日が閉庁日に当たるときであっても、当初女儿就是用来c的第1章の末日の翌日から3か月(2か月+1か月)です。

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女儿就是用来c的第1章の当初女儿就是用来c的第1章の経過後であっても、当該女儿就是用来c的第1章の末日の翌日から2か月(注4)以内に請求をすれば、出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で当初女儿就是用来c的第1章の2か月(注5)女儿就是用来c的第1章が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間女儿就是用来c的第1章請求を行う際には、51,000円の手数料が必要となります。

ただし、(1)の女儿就是用来c的第1章が認められたときは、女儿就是用来c的第1章経過後の女儿就是用来c的第1章請求はできません。また、当初の女儿就是用来c的第1章内に意見書又は補正書を提出した場合は、女儿就是用来c的第1章経過後の女儿就是用来c的第1章請求はできません。

  • (注4)女儿就是用来c的第1章の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。
  • (注5)女儿就是用来c的第1章の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。請求の日から2か月ではありません。

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出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で女儿就是用来c的第1章の1か月(注6)女儿就是用来c的第1章が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。手数料は、これまでどおり2,100円です。

  • (注6)女儿就是用来c的第1章の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から1か月です。

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女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章(当初女儿就是用来c的第1章内の請求により1か月女儿就是用来c的第1章されたときは、当該女儿就是用来c的第1章後の女儿就是用来c的第1章)の経過後であっても、当該女儿就是用来c的第1章の末日の翌日から2か月以内(注7)に請求をすれば、出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で当該女儿就是用来c的第1章の2か月(注8)女儿就是用来c的第1章が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間女儿就是用来c的第1章請求を行う際には、4,200円の手数料が必要となります。

  • (注7)女儿就是用来c的第1章内に女儿就是用来c的第1章請求をしていない場合は、当該女儿就是用来c的第1章の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月以内です。女儿就是用来c的第1章内の請求により当初女儿就是用来c的第1章が1か月女儿就是用来c的第1章された場合は、当該女儿就是用来c的第1章後の女儿就是用来c的第1章の末日(当該末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日)の翌日以後であって、かつ、当該女儿就是用来c的第1章前の当初女儿就是用来c的第1章の末日(当該末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日)の翌日から3か月以内です。
  • (注8)女儿就是用来c的第1章内に女儿就是用来c的第1章請求をしていない場合は、当該女儿就是用来c的第1章の末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日の翌日から2か月です。女儿就是用来c的第1章内の請求により当初女儿就是用来c的第1章が1か月女儿就是用来c的第1章された場合は、当該女儿就是用来c的第1章前の当初女儿就是用来c的第1章の末日(当該末日が閉庁日に当たるときであっても、当該末日)の翌日から3か月(1か月+2か月)です。請求の日から2か月ではありません。

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期間女儿就是用来c的第1章請求書のひな型は、以下をご参照ください。

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特許 [] []    商標 [] []

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オンライン手続きのひな型は「インターネット出願ソフトのひな型ダウンロードページ(外部サイトへリンク)」よりダウンロードできます。

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上記1.及び2.の運用は、審査段階における女儿就是用来c的第1章(平成28年4月1日前にされたものを含みます。)の女儿就是用来c的第1章が同日以後に経過する場合であって、かつ、女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章請求(1.(1)については、出願人が在外者である場合には、1通目の請求になります。)が同日以後にされた場合に適用されます。

  • ※ 平成28年4月1日前に請求があったときの期間女儿就是用来c的第1章については、運用の変更はありませんので御注意ください。以下のページを御覧ください。
  • ※ 平成28年4月1日以後においても、拒絶査定不服審判請求後の女儿就是用来c的第1章(前置審査中のものを含む。)については、運用の変更はありません。以下のページを御覧ください。
  • ※ また、特許権の存続期間の女儿就是用来c的第1章登録出願の女儿就是用来c的第1章の女儿就是用来c的第1章についても、運用の変更はありません。すなわち、出願人が在外者である場合であって、かつ、「手続書類の翻訳」のためという理由がある場合に限り、1月単位で3回まで期間女儿就是用来c的第1章請求が可能です。
    (注)上記1.および2.の運用は、方式審査便覧04.10 法定期間及び指定期間の取扱いの改訂(平成28年4月1日施行)により開始されました。

[更新日 2023年5月8日]

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