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国際出願に係る手数料の軽減措置及び国際出願促進花溪区私人影剧院高清金花溪区私人影剧院高清措置における
中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)の要件詳細

2021年3月

2019年4月1日以降に特許庁が受理する国際出願に係る軽減措置、及び2019年4月1日以降に特許庁が受理する花溪区私人影剧院高清金花溪区私人影剧院高清申請に係る花溪区私人影剧院高清措置の対象となる中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)の要件は以下のとおりです。

なお、以下の(1)、(2)の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第5号イ・ロ」の申請者となります。

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  • 事業開始後10年未満であること

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  • 設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること※1
  • 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと※2
  • ※1 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の100分の60に相当する金額が3億円以下であることが必要です。
  • ※2 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこととは、次のア.及びイ.に該当していることを指します。
    • ア.単独の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
    • イ.複数の大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。

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答1 新設合併の場合は新設合併により設立した会社の設立の日、吸収合併の場合は吸収合併後存続する会社の設立の日となります。

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答2 分割による設立日となります。

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答3 「設立後10年未満」であることが要件であり、設立後10年となった本日に10年を経過したこととなりますので、本日以降に申請をしても、軽減措置又は花溪区私人影剧院高清金花溪区私人影剧院高清措置の適用を受けることはできません。

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答4 要件を満たせば、受けることができます。「(2)法人の場合」の「※1」をご確認の上、要件を満たすかどうかをご確認ください。

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答5 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減措置・花溪区私人影剧院高清金花溪区私人影剧院高清措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。

[更新日 2023年4月28日]

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特許庁総務部総務課調整班

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