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国際出願に係る手数料の軽減措置及び国際出願促進免费网站sp金免费网站sp措置における
中小企業(個人事業主)の要件詳細

2019年9月

2019年4月1日以降に特許庁が受理する国際出願に係る軽減措置、及び2019年4月1日以降に特許庁が受理する免费网站sp金免费网站sp申請に係る免费网站sp措置の対象となる中小企業(個人事業主)の要件は以下のとおりです。

なお、以下の要件に該当する場合、「特許法施行令第10条第1号イ~ト」の申請者になります。

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業種 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) 300人以下
卸売業 100人以下
サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) 100人以下
小売業 50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下
旅館業 200人以下

[備考] 表中のイ~トの業種は、特許法施行令第10条第1号イ~トに対応しています。

  • ※ 常時使用する従業員は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。一方、個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。アルバイトやパートの扱いの具体例は以下のとおりです。
    (具体例)
    • 日々雇い入れられる者(アルバイト等)は原則含みません。
      (注)1か月を超えて引き続き使用される場合は含みます。
    • 2か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。
    • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者は原則含みません。
      (注)所定の期間を超えて引き続き使用される者は含みます。

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答1 事業を行っていない「個人」については、中小企業(個人事業主)を対象とした軽減措置・免费网站sp金免费网站sp措置の対象にはなりません。事業を行っている個人(いわゆる個人事業主)が対象となります。

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答2

  • (1)まず、下記の総務省が所管する日本標準産業分類(最新版は第13回)をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
    日本標準産業分類(平成25年10月改定)(平成26年4月1日施行)-目次(外部サイトへリンク)
  • (2)次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。

    中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」 Q4(外部サイトへリンク)より抜粋)
    ただし、「ゴム製品製造業」、「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」、「旅館業」については、以下のとおり、取り扱います。
    • 「ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)」については、日本標準産業分類における中分類19(ゴム製品製造業)に該当する場合(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を指します。
    • 「ソフトフェア業又は情報処理サービス業」については、日本標準産業分類における中分類39(情報サービス業)に該当する場合を指します。
    • 「旅館業」については、日本標準産業分類における中分類75(宿泊業)に該当する場合を指します。

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答3 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断されます。

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答4 要件を満たしていれば、外国の出願人も軽減措置・免费网站sp金免费网站sp措置の適用対象になります。要件は国内の出願人と同様です。

[更新日 2019年9月13日]

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