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88av173 88av1043 cc亚洲日韩 共通規則の改正(2019年1月1日)

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  1. 2018年9月24日から10月2日までジュネーブにおいて開催された第38回(第17回臨時会期)ハーグ同盟総会は、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則(以下、「共通規則」という。)の第3規則改正を採択しました。
  2. 第3規則改正の目的は、国際事務局に対する代理人を選任する際、国際出願時に委任状を提出する要件を緩和することです。

「委任状」(POWER OF ATTORNEY)は出願時に不要となる

  1. 共通規則の第3規則は国際事務局に対する代理を定めています。現行の同規則(2)(a)は、「代理人の選任は、出願人が国際出願に署名することを条件として、国際出願において行うことができる」と規定しています。出願人が署名していない国際出願の場合、同規則(2)(b)に従い、出願人が署名した個別の通信(委任状)を国際事務局へ提出しなければなりません。
  2. 国際出願時に出願人が正式に署名した委任状を提出するという要件は、出願人の権利と利益を保護するため厳守すべき締め切りに間に合わせる必要がある場合などは、特に代理人と出願人双方にとって難しく、簡単にはいかないことが多くあります。
  3. したがって、ハーグ制度のユーザーの負担を減らすため第3規則(2)(a)を改正しました。改正条文の(2)(a)は「代理人の選任は、国際出願において行うことができる。国際出願時における国際出願への代理人の氏名又は名称の記載は、出願人による当該代理人の選任とする。」 1となります。
  4. これにより、ハーグ協定に係る出願のための実施細則の第301節に基づき代理人と称する者の氏名又は名称及びあて先を正式に国際出願に記載している場合、国際事務局は、国際出願をするため及びその後の手続きやその結果としての国際登録の代理人として記録をするため当該代理人は出願人により権限を与えられたとみなします。
  5. 改正条文の「出願時」とは、国際出願の出願時に代理人の選任を記載していない場合、(2)(b)に基づき、別個の通信(「委任状」)において、代理人の選任を行う必要があることを明確にすることを意図しています。
  6. 代理人の選任は、変更の記録(所有権の変更、名義人の氏名若しくは名所及び/又は住所の変更、あるいは限定など)や、更新を請求する関連のある公式様式においても行うことができます。しかしながら、このような場合現在と同様に、名義人が様式に署名をするか、又は様式に委任状(あるいは様式DM/7)を添付しなければなりません。
  7. 共通規則の第3規則(2)及び(4)の改正条文は本に記載されています。
  8. 上記改正のより詳しい情報については、ハーグ同盟総会文書 H/A/38/1及び作業部会文書H/LD/WG/7/2,より確認いただけます。 以下のWIPOウェブサイトから利用可能です。
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  9. 共通規則の第3規則に関する本改正は、2019年1月1日に発効します。それにともない、WIPO国際事務局は出願日が2019年1月1日以降の全ての国際出願に本改正を適用します。

  • 1 (4)(a)にも一箇所改正を行いました。

2018年11月9日

[更新日 2018年12月28日]

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