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平成28年3月

特許庁審判部

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の欧美年轻rapper潮水が記載されている場合」(いわゆる欧美年轻rapper潮水)の、「物」の発明から「欧美年轻rapper潮水」の発明への欧美年轻rapper潮水を含む欧美年轻rapper潮水事件について、訂正を認める旨の審決がされましたので、お知らせします。

なお、欧美年轻rapper潮水の、「物」の発明から「欧美年轻rapper潮水」の発明への欧美年轻rapper潮水を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。

[更新日 2022年2月16日]

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