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88av173 88av1043 cc影视app 商標早期審査・早期審理の宇都紫宫苑超黄金比例在线

令和4年8月

商標早期審査・宇都紫宫苑超黄金比例在线は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く実施する制度(※1)です。早期の権利化を希望される方は、ぜひ活用をご検討ください。手数料は不要です。

なお、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(日本を指定国とする出願)については、国内出願とは審査・審理の手続が異なる等の理由により、当面、早期審査・早期審理の対象外とします。また、新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標)及び商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日宇都紫宫苑超黄金比例在线令第8号)が施行される令和2年4月1日以降、立体商標の一部(※2)についても、その審査・審理の特殊性から審査の質及び審理における慎重な判断が求められるため、当面、早期審査・早期審理の対象外とします。

  • ※1 商標早期審査には、基本的条件として出願商標をすでに使用している(又は使用の準備を相当程度進めている)ことが必要となります。
  • ※2 「立体商標の一部」とは、「店舗、事務所、事業所、施設(建築物に該当しないものを含む。例えば、移動販売車両、観光車両、旅客機、客船)の外観、内装からなる立体商標」又は「商標の詳細な説明の記載を有する立体商標(出願時に商標の詳細な説明の記載がなくとも、商標を特定するために当該記載が必要と判断される場合を含む。)」を指します。

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  • 通常の審査・審理に比べて、審査結果・審理結果を早く得ることができます。
  • 早期審査を申請した出願の平均審査順番待ち期間は、早期審査の申請から平均2.1か月となっており(2021年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。
  • また、早期審理を申請した場合には、申請後、審理可能となってから平均2.6か月で審決を発送しています(2021年実績)。

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以下の対象1から対象3のいずれかに該当する商標登録出願です。既に出願されているものについても対象となります。

(図)早期審査の対象になる商標登録出願:対象1~3

対象1:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件

  • ※ 「緊急性を要する」とは、次のいずれかをいいます。
    • a) 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している
    • b) 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている
    • c) 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
    • d) 出願商標について日本以外にも出願中である
    • e) 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある

対象2:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) "のみ" を指定している案件

  • ※ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。

対象3:
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 "のみ" を指定している案件

  • ※「類似商品・役務審査基準」等の表示と少しでも異なる商品名(役務名)の場合は対象になりません。漢字や句読点等の誤記に十分注意してください。
  • ※ 指定商品・指定役務中に、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されていない商品・役務を含む場合には、それを削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。
  • ※ 「類似商品・役務審査基準」等とは、「商標法施行規則 別表(第6条関係)」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」を指します。

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早期審査の申出には、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。

  • (1)提出者:出願人又はその手続をする代理人
  • (2)提出方法:オンライン又は書面
  • (3)提出時期:商標登録出願の日以降いつでも提出可能(出願と同時又は出願後、速やかな提出を推奨)※提出が出願から大幅に遅れる場合、審査の着手が通常の出願よりも遅れる場合もありますので、ご注意ください。
  • (4)手数料:不要

詳細については、以下の情報をご参照ください。

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商標登録出願に係る審判事件(拒絶査定不服審判事件)について、所定事項の記載された「早期審理に関する事情説明書」が提出され、選定の結果、早期審理の対象となった審判事件については、担当する合議体はすみやかに審理を開始し、遅滞なく処分が終了するよう審理手続を進めます。

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以下の対象1から対象3のいずれかに該当する商標登録出願に係る拒絶査定不服審判事件について、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件に係属している場合を除き、早期審理の申請をすることができます。

対象1:
審判請求人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件

  • ※「緊急性を要する」とは、次のいずれかをいいます。
    • a) 第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している
    • b) 出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている
    • c) 出願商標について第三者から使用許諾を求められている
    • d) 出願商標について日本以外にも出願中である
    • e) 早期審理の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある

対象2:
審判請求人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) "のみ" を指定している案件

  • ※ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正が必要となります。なお、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。

対象3:
審判請求人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 "のみ "を指定している案件

  • ※ 指定商品・指定役務中に、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されていない商品・役務を含む場合には、それを削除する補正が必要となります。選定と手続補正書の提出が入れ違いになることを避けるため、可能な限り、申出前又は申出と同時に補正してください。
  • ※ 「類似商品・役務審査基準」等とは、「商標法施行規則 別表(第6条関係)」、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」を指します。

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早期審理の申出には、「早期審理に関する事情説明書」の提出が必要となります。

  • (1)提出者:審判請求人又はその手続をする代理人
  • (2)提出方法:オンライン又は書面
  • (3)提出時期:審判請求の日以降いつでも提出可能
  • (4)手数料:不要

※ 手続等の詳細はを参照してください。

[更新日 2023年3月31日]

お問い合わせ

<商標登録出願の早期審査に関すること>

審査業務部商標課企画調査班

TEL:03-3581-1101 内線2805

お問い合わせフォーム

<拒絶査定不服審判の早期審理に関すること>

審判部審判課審判企画室(商標担当)

TEL:03-3581-1101 内線5853

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