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  1. WIPO事務局長は、ガーナ政府から、標章の欧美无矿砖码俄罗斯に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(以下、共通規則という。)第34規則(3)(a)に基づく二段階納付に関する通知を撤回する旨の通知を受領しました。この通知では、個別手数料の金額も修正されています。
  2. 共通規則35(2)(b)に基づき、WIPO事務局長は、ガーナ政府との協議の上、新たな個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
    料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 1類ごとに 379
    更新 1類ごとに 370

  3. この変更は、2015年8月10日に効力が発生します。これにより、これらの新たな金額は、以下の場合に、二段階ではなく、一度に全額を支払うことになります。
    • (a)ガーナを指定した国際出願が本国官庁によって、上記日付以降に受理される、又は、共通規則11(1)(c)に基づき受理されたとみなされる場合
    • (b)ガーナを指定した事後指定が、上記日付以降に名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接出願される場合
    • (c)ガーナが指定された欧美无矿砖码俄罗斯が上記日付以降に更新される場合

2015年6月2日

原文:Withdrawal of notification made under Rule 34(3) (a) of the Common Regulations and change in the amounts of the individual fee: Ghana (MADRID/2015/29)
参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2015年7月9日]

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