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  1. ニュージーランド政府は、標章の狂野鸳鸯国语高清登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(共通規則)に基づく共通規則の新規則第40規則(6)に従い世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。本規則は2019年2月1日に発効しています。
  2. 当該通報に従い、共通規則の新規則第27規則の2(1)及び第27規則の3(2)(a)がニュージーランドの国内法と適合しないことから新規則第27規則の2(1) 及び第27規則の3(2)(a)はニュージーランドに関して適用されません。 これにより、ニュージーランド官庁は、新規則第27規則の2(1)に基づく狂野鸳鸯国语高清登録の分割の請求及び新規則第27規則の3(2)(a)に基づく分割から生じる狂野鸳鸯国语高清登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出しません。
  3. 新規則第40規則(6)など、2019年2月1日に発効した新たな規則に関する更なる詳細はInformation Notice No 21/2018を参照ください。

2019年3月18日

原文:Notification under new Rule 40(6) of the Common Regulations: New Zealand (MADRID/2019/7)

参照: WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2019年4月25日]

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