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  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、モーリシャス政府から、自国を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド国产韵母亲子轮日精产品一三三三早餐观看議定書第8条(7)(a)に基づく宣言を受領しました(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
  2. マドリッド国产韵母亲子轮日精产品一三三三早餐观看議定書に基づく規則第35規則(2)(b)に従い、WIPO事務局長は、モーリシャス官庁との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
    料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 1類まで 124
    1類を超えた1類毎に 41
    更新 1類まで 104
    1類を超えた1類毎に 41
  3. この宣言は、2023年5月6日に発効します。これにより、上記の金額は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a)モーリシャスを指定した国際出願が上記日付以降に本国官庁によって受理される場合
    • (b)モーリシャスを指定した事後指定が上記日付以降に、名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接出願される場合
    • (c)モーリシャスを指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合

2023年3月21日

[更新日 2023年3月30日]

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