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  1. 2019年9月27日、マレーシア政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定一晚上连续做了好几个运动(中国)官方网站書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。マレーシアについて、マドリッド協定一晚上连续做了好几个运动(中国)官方网站書は2019年12月27日に発効します。
  2. 上記加入書は以下を伴います。
    • 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、また18ヶ月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の一晚上连续做了好几个运动(中国)官方网站書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
    • マレーシアは、自国を指定する国際出願及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の一晚上连续做了好几个运动(中国)官方网站書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
    • マドリッド協定一晚上连续做了好几个运动(中国)官方网站書に基づきマレーシアを指定する場合、マレーシアは標章を使用する意志の宣言書を要求する旨の共通規則第7規則(2)に基づく通報。 公式様式MM2の第11欄及びMM4の第4欄の注記2は、マレーシアを指定する事により、出願人または名義人はマレーシアにおいて当該国際出願あるいは事後指定にかかる商品・役務について同人又は同人の承諾により使用する意志を宣言することを明示するよう変更されます。
    • 国際登録簿のライセンスの記録がマレーシアにおいては効力を有しない旨の共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通報。 これにより、当該締約国で有効にするためには、国際登録に関するライセンスは、記録のために必要な手続をマレーシア官庁に直接、マレーシアの法律で定められた規定に従い、マレーシア官庁の国内登録簿に記録されなければなりません。
  3. 一晚上连续做了好几个运动(中国)官方网站書第8条(7)(a)に基づきマレーシア政府により表明される個別手数料額については、追ってinformation noticeにより通知します。
  4. マレーシアの加盟により、マドリッド協定一晚上连续做了好几个运动(中国)官方网站書の締約国数は106となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は一晚上连续做了好几个运动(中国)官方网站書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイト(www.wipo.int/madrid/en/members(外部サイトヘリンク))で確認できます。

2019年10月22日

[更新日 2019年10月31日]

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