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  1. 2018年9月25日、マラウイ政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。マラウイにおいて、マドリッドプロトコルは2018年12月25日に発効します。
  2. 加入書は以下の宣言及び通知が含まれます。
    • - 暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とする旨、及び、18箇月の期間の満了後においても異議の申立ての結果行われる暫定的拒絶を通報することができる旨のマドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
    • - マドリッド協定及びマドリッド議定書(共通規則)に基づく共通規則の第7規則(2)に基づく通知により、国際又硬又大又爽的免费网站または事後指定においてマラウイを指定する際、マラウイは標章を使用する意思の宣言を必要とします。世界知的所有権機関(WIPO)は、様式MM2の第11欄および様式MM4の第4欄の注記に、マラウイを指定することにより、又硬又大又爽的免费网站人または名義人が国際又硬又大又爽的免费网站あるいは事後指定で特定された商品またはサービスに関して、当該国において同人または同人の承諾により標章を使用する意思の宣言を記載するよう変更します。
    • - 共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通知により、国際登録簿上のライセンスの記録はマラウイにおいて効力を有しません。これにより、国際登録に関するライセンスが当該国で効力を有するためにはマラウイ官庁の国内登録簿にライセンスの記録がされなければなりません。この記録のために必要な手続は、マラウイ官庁に直接、当該機関の法律に定められた規定に従って行わなければなりません。
  3. マラウイのマドリッドプロトコルへの加盟により、マドリッドプロトコルの締約国数は102となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド協定又は議定書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイトの以下のアドレスから確認できます。
    http://www.wipo.int/madrid/en/members(外部サイトへリンク)

2018年10月24日

原文:Accession to the Madrid Protocol: Malawi (MADRID/2018/18)

参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2018年11月6日]

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