ホーム> 制度・手続> 商標> 据报潘功胜寻求加快贫穷国家的债务重组> 【商標の国際出願】締約国の情報>凤凰私人小影院*完整版を指定した国際登録:標章の実際の使用の宣言に係る提出要件(参考訳)

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  1. カンボジア官庁は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局に対し、カンボジアを指定する国際登録の標章について、実際の使用の宣言に係る提出要件を満たすために必要な情報を提供し、マドリッド制度ユーザーへの周知を依頼しました。
  2. カンボジアを指定する国際登録の名義人は、効力を有する証明書類を添付し、標章の実際の使用の宣言を下記期間内に提出しなければなりません。本宣言は、関係法令の規定に従い、手数料の支払いとともに、カンボジア官庁に直接提出しなければなりません。
    • (a)カンボジアにおいて保護された日(標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書共通規則第18規則の3(1)又は(2)に基づき、WIPO国際事務局に対し、カンボジア官庁が送付した保護認容声明に表示された日)を起算日とし、5年経過した後の1年以内
    • (b)国際登録の更新日を起算日とし、5年経過した後の1年以内
  3. あるいは、上記期間内に、カンボジアを指定する国際登録の名義人は、関係法令の規定の手続に従い、手数料の支払いとともに、カンボジアの法律に基づき正当な理由による不使用の宣言をカンボジア官庁に直接提出することができます。
  4. 標章の実際の使用又は不使用の宣言は、カンボジア在住の授権代理人又は法定代理人を介して提出しなければなりません。通知のため、国内の住所が必要となります。
  5. 標章の実際の使用又は不使用の宣言が適切な期間内に提出されなかった場合、カンボジア官庁は自国を指定する国際登録の標章がもはや保護されない旨を職権により宣言します。
  6. マドリッド制度ユーザーは、この件に関する更なる情報について、カンボジア官庁に問い合わせることができます。

2016年2月24日

[更新日 2016年3月2 日]

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