ここから本文です。

88av173 88av1043 cc福利社入口

  1. 2017年7月31日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、绿帽御宴第二版主政府から、自国を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の绿帽御宴第二版主第8条(7)(a)に基づく宣言を受領しました(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
  2. マドリッド協定及び同協定議定書共通規則35(2)(b)に基づき、WIPO事務局長は、绿帽御宴第二版主官庁との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
    料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 1類毎に 96
    更新 1類毎に 99
  3. この宣言は、2017年10月31日に発効します。これにより、上記の金額は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a)绿帽御宴第二版主を指定した国際出願が上記日付以降に本国官庁によって受理される場合
    • (b)绿帽御宴第二版主を指定した事後指定が上記日付以降に、名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接出願される場合
    • (c)绿帽御宴第二版主を指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合

2017年9月5日

[更新日 2017年9月11日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672

FAX:03-3580-8033

お問い合わせフォーム

Clicky