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  1. 2022年4月4日、チリ政府は標章の互换韩剧登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリット協定議定書)への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。チリについて、マドリッド協定議定書は2022年7月4日に発効します。
  2. 上記加入書は以下を伴います。
    • 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、また18箇月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
    • チリは、自国を指定する互换韩剧出願、当該互换韩剧登録の事後指定及び更新について、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
    • チリ官庁によりWIPO互换韩剧事務局へ通報された暫定的拒絶は名義人によって請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となり、そして当該再審査においてなされた決定はチリ官庁に対する更なる再審査又は抗告の対象とすることができる旨の規則第17規則(5)(d)に基づく通知。
    • 互换韩剧登録簿のライセンスの記録がチリにおいて効力を有しない旨の規則第20規則の2(6)(b)に基づく宣言。これにより、チリを指定した互换韩剧登録の標章について、当該標章のライセンスをチリで有効にするためには、チリ国内の登録簿にライセンスの記録がされなければなりません。この記録のために必要な手続は、チリ官庁に直接、当該締約国の法律に定められた規定に従って行わなければなりません。そして、
    • チリの国内法は商標の登録の併合を規定していないため、チリ官庁は分割により生じる互换韩剧登録の併合の申請をWIPO互换韩剧事務局に提出しない旨の規則第27規則の3(2)(b)。
  3. 議定書第8条(7)(a)に基づきチリ政府により表明される個別手数料の額については、追ってInformation Noticeにより通知します。
  4. チリの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は111となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は議定書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイト(www.wipo.int/madrid/en/members(外部サイトへリンク))で確認できます。

2022年4月19日

[更新日 2022年5月10日]

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