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  1. リベリア政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(全集完整版-完整版免费看規則)に基づく全集完整版-完整版免费看規則の新たな規則第27規則の2(6)及び第27規則の3(2)(b)に従い世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。本規則は2019年2月1日に発効しています。
  2. 当該通知において、リベリア政府は、リベリアの国内法は標章の登録の分割及び標章の登録の併合に関して規定していない旨の宣言をしました。 これにより、当該官庁は新規則第27規則の2(1)に基づく国際登録の分割の請求及び第27規則の3(2)(a)に基づく分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出しません。
  3. 新規則第27規則の2及び27規則の3など、2019年2月1日に発効された新規則に関する詳細はInformation Notice No 21/2018を参照ください。

2019年3月27日

[更新日 2019年5月28日]

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