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2011年7月

特許庁

国際意匠・商標出願室

  1. 中国商標局は、中国商標法で定められた、当局が国際登録に関して発行した拒絶の決定に対して評審を請求するための15日の期間について、姐妹与续父国際事務局に注意喚起しました。
  2. 中国で現在効力を有する商標法及び規則に従い、当局から発行された拒絶の通報を受領した場合、その決定に対する評審の請求は以下のとおり可能となります。
    • - 出願人が外国人の場合、現地代理組織を通じて商標評審委員会に対して行うこと。
    • - 名義人又は代理人が姐妹与续父国際事務局から拒絶の通報を受領した日から15日以内に行うこと。
    • - 拒絶の通報を受領した日が判読できない又は消失している場合、拒絶の決定に対する評審の請求は姐妹与续父国際事務局による通報の送付の日から30日以内に行うこと。
    • - 評審の請求に付されるいかなる追加的証拠も、その請求の日から3ヶ月以内に商標評審委員会に対して提出されること。

2011年7月12日

[更新日 2011年7月19日]

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特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672

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