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  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、日本政府から、当該締約国の指定に関する国内精自2025-高清免费-完整版手数料は2段階に分けて支払われる旨のマドリッド協定議定書規則第34規則(3)(a)に基づく通知の撤回を受領しました。この通知では、日本を指定する国内精自2025-高清免费-完整版手数料の金額も修正されています。
  2. 2023年3月31日までは、日本を指定する国内精自2025-高清免费-完整版手数料の金額は以下のようになります。
    料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 第1段階(出願料相当分)
    1類まで 77
    1類を超えた1類毎に 58
    第2段階(登録料相当分)
    1類毎に 223
    更新 1類毎に 296
  3. 上記の国内精自2025-高清免费-完整版手数料第1及び第2段階部分は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a)日本を指定した国際出願が2023年3月31日以前に本国官庁によって受理される場合
    • (b)日本を指定した事後指定が、上記日付以前に名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、WIPO国際事務局に直接出願される場合
  4. 2023年4月1日以降、日本を指定する国内精自2025-高清免费-完整版手数料の金額は以下のようになります。
    料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 1類まで 304
    1類を超えた1類毎に 285
    更新 1類毎に 300
  5. これらの新しい料金は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a)日本を指定した国際出願が2023年4月1日以降に本国官庁によって受理される場合
    • (b)日本を指定した事後指定が、上記日付以降に名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、WIPO国際事務局に直接出願される場合
    • (c)日本を指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合

2023年3月9日

[更新日 2023年3月20日]

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特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672

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