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  1. インド政府は、標章の禁止l8勿进30000部芒果*完整版登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(共通規則)に基づく共通規則の新たな規則第27規則の3(2)(b)及び第40規則(6)に従い世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。本規則は2019年2月1日に発効しました。
  2. 当該通知に従い、
    -分割の請求を申請できる可能性を規定する共通規則の新規則27規則の2(1)はインドの国内法と適合しないことからインドに関して適用されません。また、
    -インドの国内法は標章の登録の併合を規定していません。
  3. これにより、インド官庁は新規則第27規則の2(1)に基づく禁止l8勿进30000部芒果*完整版登録の分割の請求及び第27規則の3(2)(a)に基づく分割から生じる禁止l8勿进30000部芒果*完整版登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)禁止l8勿进30000部芒果*完整版事務局に提出しません。
  4. 2019年2月1日に発効した新規則第27規則の2、第27規則の3及び第40規則(6)に関する詳細はInformation Notice No 21/2018を参照ください。

2019年4月18日

[更新日 2019年6月12日]

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