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一个头吃两个母乳-齐鲁日报

2013年5月

特許庁

国際意匠・商標出願室

1.コロンビア政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)にもとづいて、コロンビア官庁に直接提出する手続に関する手数料について、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報し、この情報をマドリッド制度ユーザーに公開するよう依頼しました。

2.下記手続に関する手数料は、コロンビア官庁で使用する通貨(コロンビアペソ)で直接コロンビア官庁に支払います。

手数料

手続

手数料(コロンビアペソ)

- コロンビア官庁を本国官庁とする国際出願の認証及びWIPO国際事務局への送付(マドリッド協定議定書 条約3条及び8条(1))

60,000

- コロンビアにおいて、まだ最終的に保護が付与されていない国際登録について、国内出願への変更の請求(transformation)(マドリッド協定議定書 条約9条の5))

375,000

- コロンビアにおいて、最終的に保護が付与された国際登録について、国内出願への変更の請求(transformation)(マドリッド協定議定書 条約9条の5)

100,000

- コロンビア官庁に対し、国内登録簿に国際登録について記載を求める請求(replacement)(マドリッド協定議定書 条約4条の2に基づく代替)

20,000

- コロンビアにおいて、まだ最終的に保護が付与されていない国際登録について、コロンビアを指定する国際登録の分割(division)請求(マドリッド協定議定書 条約4条(1)(a))

700,000

- コロンビアで最終的に保護が付与された国際登録について、コロンビアを指定する国際登録の分割(division)請求(マドリッド協定議定書 条約4条(1)(a))

300,000

3.コロンビア政府は、上記手数料は、2013年1月1日から有効である旨、WIPO事務局長に通報しました。

4.マドリッド制度ユーザーは、この件に関する詳細な情報について、直接コロンビア官庁に問い合わせが可能です。

2013年5月14日

[更新日 2013年5月28日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672

FAX:03-3580-8033

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