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  1. 2019年3月17日、カナダ政府は、標章の欧美国精产品一区下载登録に関するマドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。 カナダについて、マドリッド協定議定書は2019年6月17日に発効します。
  2. 上記加入書は以下を伴います。
    • - 暫定拒絶を通知する期限が1年間から18ヶ月に変更され、また18ヶ月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
    • - カナダは自国を指定する欧美国精产品一区下载登録及び当該欧美国精产品一区下载登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
    • - 欧美国精产品一区下载登録簿のライセンスの記録がカナダにおいては効力を有しない旨の共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通報。 これにより、欧美国精产品一区下载登録に関するライセンスが当該締約国で有効になるためには、カナダ官庁の国内登録簿に記録されなければなりません。 記録のために必要な手続は、カナダ官庁に直接、当該締約国の法律で定められた規定に従って行わなければなりません。
  3. 議定書第8条(7)(a)に基づきカナダを指定した際の個別手数料額については、追ってinformation noticeにより通知します。
  4. カナダの加盟により、マドリッド協定議定書の締約国数は104となります。マドリッド同盟締約国一覧及びそれらの締約国がマドリッド協定及び/又は議定書に加盟した日付に関する情報は、WIPOウェブサイト(外部サイトへリンク)で確認できます。

2019年4月5日

原文:Accession to the Madrid Protocol: Canada (MADRID/2019/45)

参照: WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2019年4月18日]

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