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  1. ブラジル政府は、自国を指定する国際精品中文字a幕区区免费下载、国際登録の事後指定及び国際登録の更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨のマドリッド協定議定書第8条(7)に基づく宣言をしました。
  2. 上記宣言とともに、ブラジル政府は、共通規則第34規則(3)(a)に基づき、ブラジルの指定に関して個別手数料は二回に分けて支払われることをWIPO国際事務局に通知しました。
  3. マドリッド協定及び同協定議定書に基づく共通規則第35規則(2)(b)に従い、WIPO事務局長は、ブラジル官庁との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
    料金(スイスフラン)
    精品中文字a幕区区免费下载又は事後指定 第1段階 1類毎に 105
    第2段階 1類毎に 188
  4. 個別手数料の第一の部分は、国際精品中文字a幕区区免费下载又は事後指定でブラジルを指定した時に支払われるものとします。 第二の部分は、ブラジル官庁が国際登録の対象となる標章が商品及びサービスのすべて又は一部を保護される資格を有することに納得した場合のみに支払われるものとします。 したがって、第二の部分の支払は、該当する場合、ブラジル指定の後の日付に要求されます。
  5. ブラジル官庁は、各国際登録に関して個別手数料の第二の部分が支払われるべき期日をWIPO国際事務局に通知します。 WIPO国際事務局はすぐに国際登録の名義人または国際登録簿に記録された名義人の代理人に当該通知を送付します。
  6. 個別手数料の第二の部分が適切な期限内に支払われた場合には、WIPO国際事務局は国際登録簿に当該支払いについて記録し、ブラジル官庁に通知します。個別手数料の第二の部分が適切な期限内に支払われなかった場合には、WIPO国際事務局は国際登録簿からブラジルの指定を取消し、ブラジル官庁、名義人或いは国際登録簿に記録された名義人の代理人にそれぞれ通知します。
  7. ブラジルが申請されている国際登録の更新に関して、マドリッド協定議定書に基づく共通規則の第35規則(2)(b)に従い、下記のとおり設定した通信個別手数料を一括で支払うものとします。
    料金(スイスフラン)
    更新 1類毎に 269
    6ヶ月の猶予期間中の更新の場合 1類毎に 406
  8. ブラジルによる個別手数料に関する宣言及び当該手数料の二回に分けての支払に関する通知は、2019年10月2日に発効します。これにより、上記の金額は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a)ブラジルを指定した国際精品中文字a幕区区免费下载が上記日付以降に本国官庁によって受理される場合
    • (b)ブラジルを指定した事後指定が上記日付以降に、名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接精品中文字a幕区区免费下载される場合
    • (c)ブラジルを指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合

2019年8月16日

[更新日 2019年9月11日]

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