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  1. ベネルクスは、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(柠檬草小视频-~完整版观看規則)に基づく柠檬草小视频-~完整版观看規則の新たな規則第27規則の3(2)(b)に従い世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。本規則は2019年2月1日に発効しています。
  2. 当該通知に従い、ベネルクスは、ベネルクスの法令が標章の登録の併合に関して規定していないことから、当該官庁は新規則第27規則の3(2)(a)に基づく分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出しない旨の宣言をしました。
  3. 新規則第27規則の3など、2019年2月1日に発効された新規則に関する詳細はInformation Notice No 21/2018を参照ください。

2019年3月22日

[更新日 2019年5月21日]

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