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88av173 88av1043 cc亚洲日韩 【商標の国際出願】共通規則の改正(2020年2月1日施行)

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  • 1. 88av 888app下载安装に基づく規則(以下、「規則」、「議定書」そして「国精一二三产品区别在哪里*完整版」という。)が2020年2月1日に発効します。マドリッド同盟総会(以下「総会」という。)は2018年10月の第52回会合で当該規則を採択しました。
  • 2. 2015年10月31日から、議定書はマドリッドシステムで適用されている唯一の条約であり、当該日付以降、国精一二三产品区别在哪里*完整版に基づく国際出願の規定は適用されなくなっています。更に、2016年10月11日に、総会はマドリッドシステムを一つの条約システムとして統合するため、国精一二三产品区别在哪里*完整版の第14条(1)及び(2)の適用を停止しました。
  • 3. 当該規則は、適用されることのない規定を削除し、整合性をとるため特定の規定を改正することにより、議定書のみに言及した規則とすることで、上記の統合を反映しています。この改正は実体的内容の変更を伴うものではありません。
  • 4. この規則の採択に続き、総会は2018年10月に手数料一覧表の改正を採択し、同じく2020年2月1日に発効します。手数料の額に変更はありません。
  • 5. 88av 888app下载安装の出願に関する実施細則(以下「実施細則」)も同じく2020年2月1日に発効します。 この実施細則の改正は、統一性を確保するため「規則」の名前の修正を反映するとともに、実施細則の第5節から「書面」、第12節から「ファクシミリ番号」を削除し、第7節に「タイプ打ち」の追加しています。
  • 6. 規則、手数料一覧表及び実施細則はに掲載されています。

簡素化された国際登録の更新

  • 7. 規則の第30規則の改正は2020年2月1日に発効します。 国際登録の更新手続を簡素化するため総会は2018年10月に行われた第52回会合で当該改正を採択しました。
  • 8. 2020年2月1日から、国際登録は、限定、各指定締約国において、一部無効又は一部取消により影響を受けていない全ての商品及びサービスに関し更新されます。しかしながら、区分毎の個別手数料を宣言した締約国は、更新料を規則の第18規則3(最終又は更なる決定)に基づく保護認容の声明に記録された区分の数のみを考慮して算定します。
  • 9. 更新に関し、第18規則の3に基づいた一部の保護認容の声明が出され、当該決定に抗告をしている国際登録の名義人は保護されていない区分に関し個別手数料を支払う必要がなくなります。
  • 10. これにより、更新の様式(MM11)の第4欄及びこれに対応するE-Renewalのオプション機能は不要となるため削除されます。
  • 11. 区分毎に個別手数料を宣言している指定締約国は、保護対象となっている商品及びサービスの変更を第18規則の3に基づいた更なる声明により通知し、当該締約国に関する次回の更新料は、当該声明に従い算定されます。
  • 12. 指定締約国で保護が認容された商品及びサービスに対する変更は、共通規則の第34規則(6)(a)に従い既に支払われた更新料に関する遡及効力を持つものではありません。
  • 13. 名義人はいくつかの指定締約国に関し国際登録の更新をしない、或いは共通規則の第18規則の3に基づく声明において、全ての商品及びサービスの保護の拒絶がなされた指定締約国に関して更新をする選択肢が引き続きあります。後者の場合、第30規則(2)(b)の改正で国際登録は当該指定締約国に関し全ての商品及びサービスの更新をしなければならない旨を明確にしています。
  • 14. 上記に従い、区分毎に個別手数料を宣言し、全ての商品及びサービスの保護を拒絶した指定締約国に対する更新料は、限定、一部無効又は一部取消に影響を受けていない全ての商品及びサービスに対応する区分の数を考慮して算定しなければなりません。
  • 15. 新たなMM11の様式はに掲載されています。

2020年1月10日

[更新日 2020年2月13日]

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特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671,2672

FAX :03-3580-8033

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