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88av173 88av1043 cc影视app 【商標の国際女儿开宫】共通規則の改正(2017年7月1日施行)

1. 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則(以下、「共通規則」という。)の改正を2017年7月1日に施行します。

国際女儿开宫時の限定に記載された商品及びサービスの分類に関するWIPO国際事務局の管理(第12規則)

2. 新たに規定された共通規則第12規則(8の2)により、WIPO国際事務局は国際女儿开宫の審査の際に当該女儿开宫に含まれる限定についても審査します。WIPO国際事務局は、国際女儿开宫時の限定に記載された商品及びサービスの類に同意しない場合には欠陥是正通報を行います。
この手続には同規則(1)(a)及び(2)から(6)の規定を準用します。

3. WIPO国際事務局は、限定に記載された商品及びサービスが国際女儿开宫のメインリストに含まれる商品及びサービスの国際分類(以下、「ニース分類」という。)の類に分類できず、共通規則第12規則(1)から(6)に基づく補正によっても欠陥が3月以内に解消しない場合には、欠陥の原因である商品及びサービスは当該限定には含まれないものとみなします。

限定の記録の申請における、国際登録に含まれる類に従った商品及びサービスの記録に関する新たな要件(第25-27規則)

4. 新たに規定された共通規則第25規則(2)(d)は、限定の記録の申請(同規則(1)(a)(ii))において、限定される商品及びサービスを国際登録のメインリストに表示された対応するニース分類の類にのみ区分けするか、又は削除されるべき類を提示することを求めます。

5. 加えて、WIPO国際事務局は、限定の記録の申請において示された分類が対応する国際登録の分類に含まれるかどうかについて審査することとされています(共通規則第26規則(1))。

6. したがって、WIPO国際事務局は、共通規則第25規則(1)(a)(ii)に基づく限定の記録の申請に際して、限定に記載された商品及びサービスが適切な分類であるかを確認したり、指定締約国において当該限定が国際登録の保護の範囲内にあるかどうかを決定したりする審査を行うことはできません。

7. 一方で、限定の記録を通知された指定締約国の官庁は限定のリストについて審査することができ、当該締約国において保護の範囲外であると考える場合には、限定は無効である旨の宣言をすることができます(共通規則第27規則(5))。

国際登録の名義人の法的性質に関する表示の導入又はそれらの表示の変更についての新たな記録(第25-27規則、第32規則、料金表 7.4)

8. 女儿开宫人が法人である場合には、その法的性質、その根拠法を定める国及び地域単位に関する表示を国際女儿开宫に含めることができます(共通規則第9規則(4)(b)(ii))。また、名義人はそれらの表示を事後指定にも含めることもできます(同規則第24規則(3)(c)(i))。

9. 改正された共通規則第25規則(1)(a)(iv)、同第27規則、及び同第32規則においても当然に、名義人は法的性質等に関する表示の導入だけでなく、それらが一度国際登録されればその表示の変更の記録の申請も行うことができます。

10. 名義人は、1つの公式様式(MM9)により、氏名若しくは名称の変更、宛先の変更、法的性質に関する表示の導入若しくは変更、又はそれらの組合せの記録の申請を行うことが可能です。

11. 改正された料金表7.4は、共通規則第25規則(1)(a)(iv)に基づく申請のための金額が、同一の様式でなされた同一の記録又は変更に関する1又は2以上の国際登録に関する場合、150スイスフランのままであることを示しています。

12. 改正後の共通規則及び様式MM9は、を参照ください。

2017年6月12日

原文: Amendments to the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol entering into force on July 1, 2017 (MADRID/2017/11)

参照:WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2017年7月3日]

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