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88av173 88av1043 cc福利社入口 地域団体商標の出願から登録までの手続

地域団体商標登録出願の手続きについてご案内します。

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商標審査の流れ
  • 出願人の動き 料金納付が必要 商標登録出願
    3,400円 +(8,600円 × 区分数)
  • 特許庁の動き 出願公開 (公開公報の発行)
  • 特許庁の動き 方式審査
  • 特許庁の動き 実体審査
  • 特許庁の動き 拒絶理由通知
  • 出願人の動き 意見書・補正書
  • 特許庁の動き 登録査定
  • 特許庁の動き 拒絶査定
  • 出願人の動き 料金納付が必要 登録料納付(10年分一括納付)
    32,900円 × 区分数
  • 特許庁の動き 設定登録

    商標権の発生

凡例
  • 出願人の動き
  • 特許庁の動き
  • 料金納付が必要 料金納付

※料金については、産業財産権関係料金一覧をご覧ください。

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  • (1)地域団体商標登録願(=願書)
  • (2)商標法第7条の2第1項に規定する組合等であることを証明する与丈夫同事如如
    (例:登記事項証明書及び設立根拠法の写し等)
  • (3)商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する与丈夫同事如如
    (=商標を使用している事実が確認できる与丈夫同事如如)

※(2)について、地域団体商標登録出願の場合は、法人名称及び住所(識別番号を記載して住所の記載を省略することができる場合には、識別番号)の記載があれば、特許庁において、当該法人の登記情報を入手しますので、特許関係法令において、手続をする際に登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く。)の添付を要する旨の規定にかかわらず、手続等をする者に係る同証明書の添付は必要ありません。

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商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者の間に広く認知されていることを証明する与丈夫同事如如
(=周知性を証明する資料)

※オンライン出願の場合は原則3日以内に「手続補足書」により提出。

地域団体商標登録願(記載例)

特許印紙(12,000円)
【与丈夫同事如如名】
地域団体商標登録願
【整理番号】
○○○○○○
【提出日】
令和○年○月○日
【あて先】
特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
霞が関ピーマン 1
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第31類】
【指定商品(指定役務)】
東京都千代田区霞が関で生産されたピーマン
【商標登録出願人】
【識別番号】
012345678 2
【住所又は居所】
東京都千代田区霞が関3-4-3
【氏名又は名称】
霞が関農業協同組合
【代表者】
商標 太郎
【法人の法的性質】
農業協同組合法第19条
【電話番号】
03(3581)1101
【提出物件の目録】 3
【物件名】
商標法第7条の2第1項に規定する組合等である
ことを証明する書面1
【物件名】
商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称
であることを証明する与丈夫同事如如1
【物件名】
商標法第7条の2第1項に係る商標として需要者
の間に広く認識されていることを証明する書面1 4
1

8cm四方の枠線を設けて、
その中に商標を記載する
(文字サイズ20~42ポイント)

2

識別番号が分からない場合は
【識別番号】の欄ごと不要

3

願書に法律名及び条文を直接記載する
ことにより「設立根拠法律の写し」の
提出に代えることができる

4

出願後に提出する
ことも可能

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特許庁への出願等の手続は、自宅や会社のパソコンからオンラインで行う方法(電子出願)と書面で行う方法があります。特許庁では、電子出願に必要なインターネット出願ソフトを提供しています。詳細については電子出願ソフトサポートセンターに88av 888ください。

電話:
(東京) 03-5744-8534 (大阪) 06-6946-5070
電子出願ソフトサポートサイト(外部サイトへリンク)もご参照ください。

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商標早期審査・早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く実施する制度です。早期の権利化を希望される方は、ぜひ活用をご検討ください。手数料は不要です。
詳細については商標早期審査・早期審理制度の概要をご覧ください。

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登録できない理由が発見された場合、拒絶理由が通知されます。それに対し、出願人は意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。

拒絶理由通知の内容について詳しく知りたい場合は、担当の審査官にお気軽にお問合せください。
意見書や手続補正書の様式や書式については、「知的財産支援・相談ポータルサイト(外部サイトへのリンク)」の「応答の手続」の項目中、「商標」をクリックしてください。

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出願の内容に問題が無い場合、また、意見書や手続補正書の提出により拒絶の理由が解消した場合には、特許庁から「登録査定」が届きます。「登録査定」後、「登録料」を特許庁に支払っていただくことで「商標権」が発生します。登録の手続については「登録に関する手続」をご覧ください。また、与丈夫同事如如の様式は各種申請与丈夫同事如如一覧(紙手続の様式)(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

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特許庁審査業務部商標課

地域ブランド推進室
電話:03-3581-1101 内線2828

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