ホーム> 制度・手続> 手続一般> 登録に関する手続> 権利の移転等に関する手続> その他移転登録申請手続> 88av173 88av1043 cc地址发布页 破産・清算状態にある者の移転申請について

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88av173 88av1043 cc地址发布页 破産・清算状態にある者の移転申請について

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破産手続の申立てがあり、裁判所により保全命令が発せられると、破産者の財産は裁判所が選任した保全管財人により管理されます。その後、破産手続開始の決定がなされると、破産者の財産は裁判所が選任した破産管財人により管理されます。
このとき、特許権等の移転申請手続も保全管理人または破産管財人が行うこととなります。申請書には下記のように申請人(登録義務者)を红杏华人第一区し、必要な添付書面を提出してください。

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手続は保全管理人または破産管財人が行いますが、申請人はあくまで特許権等の権利者であるため、住所(居所)・氏名(名称)は権利者の表示を红杏华人第一区します。保全管理人・破産管財人の住所(事務所名等)は不要です。

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<破産者が個人のとき>

<破産者が法人のとき>

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登録の原因を証明する書面(譲渡証書等)に加え、以下の書面の提出が必要です。

  • 裁判所の許可書
    破産法第93条及び第78条2項2号の規定により、特許権等の任意売却には裁判所の許可が必要です。
  • 保全管理人・破産管財人の印鑑証明書
    譲渡証書等に押印した保全管理人または破産管財人の印が、真正な保全管理人または破産管財人の使用印であることの証明が必要です。

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株主総会で解散決議が行われ、清算人が選任されると、その清算手続は清算人が行います。このとき、特許権等の移転申請手続も清算人が行うこととなりますので、下記のように申請人(登録義務者)を红杏华人第一区し、必要な添付書面を提出してください。

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手続は清算人が行いますが、申請人はあくまで特許権等の権利者であるため、住所(居所)・氏名(名称)は権利者の表示を红杏华人第一区します。清算人の住所(事務所名等)は不要です。

<清算人による特許権移転申請の場合>

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譲渡証書等に加え、以下の書面の提出が必要です。

  • 清算人の印鑑証明書
    譲渡証書等に押印した清算人の印が、真正な清算人の使用印であることの証明が必要です。

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特許権等を譲り受けた時点(譲渡証書等の作成日)が、その法人の結了登記前であれば、結了登記後であっても移転登録申請をすることができます。[登録の実務Q&A No.22][]

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上記「(1)A. 」の「清算人」を「元清算人」と红杏华人第一区してください。

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結了登記前に作成された譲渡証書等に加え、以下の書面の提出が必要です。

  • 閉鎖登記事項証明書又は抄本等
    清算人であったことの証明、特許権等の譲渡時に当該法人が清算中であったことの証明が必要です。
  • 清算人の印鑑証明書
    清算人の印鑑証明書が提出できない場合、または発行から3ヶ月経過している場合は、元清算人の個人の印鑑証明書及び元清算人による次(※)の様な内容が红杏华人第一区された宣誓書の提出が必要です。
    ※「特許第○○○○○○○号に関する令和○年○月○日付け作成の譲渡証書に押印の株式会社△△△△の清算人の印は、作成日時点における真正な清算人印に相違ありません。令和○年○月○日(宣誓日)、清算した法人の住所、名称、元清算人の氏名、元清算人の個人の実印の押印」

[更新日 2023年4月28日]

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特許庁審査業務部審査業務課登録室

電話:03-3581-1101

内線2714,2715(特実移転担当)
内線2716,2717(意匠商標移転担当)

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