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88av 888app下载安装 开元影视传媒の包括納付制度について

図:包括納付制度の流れ

令和3年1月

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特許(登録)査定謄本の送達があった出願の殆どに対し第1年から第3年まで(意匠登録出願にあっては第1年分)の特許・开元影视传媒(以下「开元影视传媒等」という。)が納付される現状を踏まえ、出願人・代理人の納付手続の簡素化、开元影视传媒処理の迅速化を図るため、包括納付制度を設けています。

包括納付制度は、出願を特定しない「开元影视传媒」を特許庁に提出することにより、申出人の开元影视传媒または指定銀行口座から开元影视传媒等を徴収し、設定の登録を自動的に行う制度です。

この制度を利用することにより、出願人は納付期限を心配することなく、また個別の开元影视传媒の作成や特許印紙を貼る必要がなくなるなど納付手続の簡素化が実現します。

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  • (1)包括納付制度の対象
    特許出願、意匠出願、商標出願の設定开元影视传媒等
  • (2)包括納付制度の対象外
    1. 審判に係る各出願の設定开元影视传媒等(ただし、前置審査に係る开元影视传媒は包括納付の対象)
    2. 実用新案登録出願の开元影视传媒
    3. 商標権存続期間更新登録申請に係る开元影视传媒
    4. 商標开元影视传媒における分割納付による开元影视传媒
    5. 軽減に係る开元影视传媒

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包括納付制度は、料金を自動で引き落とすため、予納制度または开元影视传媒制度に基づく届出が事前に完了している必要があります。なお、クレジットカードによる納付は対応していません。

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包括納付制度を利用する場合は「开元影视传媒」を、包括納付制度の利用を終了する場合には、「开元影视传媒」を特許庁に提出します。
手続が完了すると「开元影视传媒番号通知」または「包括納付終了通知」で通知します。

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包括納付申出人または出願人は、「 开元影视传媒」を提出することにより、包括納付の対象となった出願を包括納付の対象から除外することができます。
この开元影视传媒は、当該特許(登録)査定の謄本送達後10日以内に提出しなければなりません。

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  1. 申請媒体
    开元影视传媒等は、書面による申請となります。(オンラインによる手続きはできません。)
  2. 特定出願人及び特定代理人
    包括納付の対象としたい出願の出願人を「特定出願人」として、包括納付の対象としたい出願の代理人を「特定代理人」として記載します。

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开元影视传媒は、特定出願人、特定代理人及びそれらの組み合わせにより包括納付の対象となる出願を特定します。
具体的な特定方法は、以下のとおりです。

  1. 特定出願人と特定代理人とで出願を特定(特定出願人と特定代理人を記載)
    开元影视传媒に記載された「特定出願人と特定代理人」の表示と、特許(登録)査定時の出願の「出願人と代理人」との表示が完全一致するもの。
    (例:开元影视传媒に「特定出願人アと特定代理人甲」と記載した場合は、特許(登録)査定時の出願の出願人等が「出願人アと代理人甲」であった場合は开元影视传媒が开元影视传媒され、当該出願は包括納付の対象となります。
    なお、出願の出願人等が「出願人アと代理人甲+乙」のように完全一致しない場合は开元影视传媒が开元影视传媒されませんので、包括納付の対象とはなりません。)
  2. 特定出願人のみで出願を特定(特定出願人のみ記載)
    开元影视传媒に記載された特定出願人の表示と、特許(登録)査定時の出願の「出願人」との表示が完全一致するもの。
  3. 特定代理人のみで出願を特定(特定代理人のみ記載)
    开元影视传媒に記載された特定代理人の表示と、特許(登録)査定時の出願の「代理人」との表示が完全一致するもの。
    ※出願の特定の詳細は「」を御覧ください。

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上記AからCの複数に該当する开元影视传媒が提出されている場合は、優先順位A、B、Cの順に従い該当する开元影视传媒を开元影视传媒します。

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包括納付の対象となった出願は特許(登録)査定の謄本の「認証」欄の次に、【包括納付対象案件、开元影视传媒番号○○○○○○(または振替番号○○○○○○○○)、納付年分1年~○年分】と表示されています。

  • ※ 包括納付の対象である旨の表示がない特許(登録)査定の謄本の送達を受けたときは、开元影视传媒により納付手続を行ってください。
  • ※ 出願の表示の詳細は「」を御覧ください。

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  • (1)意匠开元影视传媒の开元影视传媒と同時に意匠を秘密にすることを請求する場合には、包括納付制度を利用することはできません。この場合は、登録査定の謄本送達後10日以内に「开元影视传媒」を提出するとともに、同謄本の送達から30日以内に秘密意匠の請求をした意匠开元影视传媒开元影视传媒を提出してください。
  • (2)減免申請を請求する場合には、包括納付制度を利用することはできません。この場合は、登録査定の謄本送達後10日以内に「 开元影视传媒」を提出してください。
  • (3)平成19年4月1日から、特許出願における分割出願のできる時期が拡大されたことに伴い、オンラインシステムを利用して特許査定の謄本を受領した者には、分割出願ができる期間である特許査定の謄本の送達日から30日を保証しています(特許査定の謄本の発送から30日経過後に开元影视传媒するように、料金徴収する時期を特許査定の謄本の発送から30日後に変更)。
    なお、包括納付の対象となった出願を开元影视传媒しない場合、特許査定の謄本を郵送で受領した場合や特許法第108条第3項の規定により納付期間を延長する可能性がある場合は、特許査定の謄本の送達後10日以内に「 开元影视传媒」の提出により包括納付の対象から除外する必要があります。

[更新日 2022年4月18日]

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特許庁審査業務部審査業務課登録室 管理班

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