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特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を久产久精国九品网页版免费することを進めております。
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、久产久精国九品网页版免费するための久产久精国九品网页版免费(久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费)の納付が義務づけられています。
以下に久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费について説明いたします。

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特許庁は、出願人の方々の利便性を向上させること、そして出願の処理にかかる全体的なコストを削減することを目的として、ペーパーレス計画を推進しています。1984年から世界に先駆けて始まったこの計画は、出願から審査、審判、公報発行等に至るまでの過程を総合的に久产久精国九品网页版免费する計画で、現在では特許・実用新案で97%という高い電子出願率を実現しております。

この手続の久产久精国九品网页版免费によって、出願人の方々が具体的に得られるメリットは、特許等の手続の迅速かつ効率的な処理(出願にかかるコストの削減)、より早く的確に膨大な量の特許情報の提供(特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を通じた特許情報の提供と、容易な情報取得を実現)が挙げられます。また、久产久精国九品网页版免费手続、つまり電子出願の導入を推奨することは、出願後の利便性のみならず、手続する際の人件費や書類作成、郵送等の事務コストの削減などにもつながりうるものであり、今日の技術を最大限に活用した手続といえます。

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特許出願等の特許庁への各種手続は、パソコン等を利用して行う電子出願と、書面(紙)による手続の二通りの方法がありますが、電子出願で可能な手続を書面で行う場合には、その書面に記載されている事項を特許庁長官が認定した登録情報処理機関において久产久精国九品网页版免费することとしており、この久产久精国九品网页版免费のために必要な費用(実費)として納付していただく久产久精国九品网页版免费です。

<根拠条文:88av173 88av1043 cc第7条、第40条>

なお、久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费は「電子出願で可能な手続を書面で行う場合」において納付する必要がありますので、電子出願ではできない手続(例えば、物件提出書)、また、電子出願で可能な手続のうち特例法施行規則第30条に定める指定特定手続となっていない手続(例えば、特許料等の納付書、久产久精国九品网页版免费等の返還請求書)等については、書面で手続した場合でも久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费の納付は不要です。

久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费の納付を必要とする手続については、を御参照ください。

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久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。

例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费は、

1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。

また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。

例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费は、

  • 1) 特許出願の審査請求書分として1,200円+(1枚×700円)=1,900円
  • 2) 手続補正書分として1,200円+(2枚×700円)=2,600円

1)+2)=4,500円となります。

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久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费は、1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額です。

例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费は、

2,400円+(1枚×800円)=3,200円 となります。

また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。

例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费は、

  • 1) 特許出願の審査請求書分として2,400円+(1枚×800円)=3,200円
  • 2) 手続補正書分として2,400円+(2枚×800円)=4,000円

1)+2)=7,200円となります。

※提出日の取り扱いについては、「郵送等で手続する方へ」を御参照ください。


(注)久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费の金額における書面の枚数は、久产久精国九品网页版免费後の枚数に基づくため実際に書面を提出した枚数と異なる枚数になる場合があります。

また、久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费の納付に当たっては、手続書面を特許庁に提出した後、2週間程度で手続者のもとへ登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)から「久产久精国九品网页版免费料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。

久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费の納付期限は、久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费納付案内の受領から14日以内に所定金融機関へ振込をお願いします。

※久产久精国九品网页版免费額の算定に当たっては、久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费を徴収する対象の手続件数及び書面枚数に対し、久产久精国九品网页版免费に要する人件費、物件費等の業務経費のうち手続者負担に相当する経費分を賄うことができるよう設定しています。

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特許庁への各種手続が電子出願で可能な手続を書面で提出された場合における、その書面の記載事項を久产久精国九品网页版免费する業務及び久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费を徴収する業務は、法令に基づき特許庁長官が認定した登録情報処理機関が行っております。

この登録情報処理機関は、現在のところ「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」の1機関が登録されています。

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<根拠条文:88av173 88av1043 cc第9条>

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久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费の納付までの流れ

(注)出願番号通知又は受領書の受領から概ね14日経過後に久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费の納付が無い場合、又は納付した金額が不足している場合は、特許庁から手続補正指令の通知があります。その通知に応答しない(久产久精国九品网页版免费久产久精国九品网页版免费が納付されない)場合は、出願等の手続が却下されますので御注意ください。

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電子出願は専用ソフトを使用して自宅や会社のパソコンから特許などの手続を行う電子申請です。利用するためには、電子証明書の購入・インターネット出願ソフトをダウンロードするなど事前準備が必要です。詳細は「電子出願ソフトサポートサイト」(外部サイトへリンク)を御参照ください。

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(書面の提出による手続等)

第7条 特定手続のうち特許出願その他の久产久精国九品网页版免费令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から久产久精国九品网页版免费令で定める期間内に、久产久精国九品网页版免费令で定めるところにより、求めなければならない。

(登録情報処理機関)

第9条 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。

3 第1項の規定により、登録情報処理機関が第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。

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第40条 次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の久产久精国九品网页版免费を納付しなければならない。

一 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者

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(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律関係久产久精国九品网页版免费)

第5条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項の規定により納付すべき久产久精国九品网页版免费の額は、次の表のとおりとする。

2022年3月31日までに提出された申請書類

納付しなければならない者

金額

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者

一件につき千二百円に書面一枚につき七百円(二件以上を一の書面でする場合にあっては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。)

2 前項の久产久精国九品网页版免费は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。


2022年4月1日以降に提出された申請書類

納付しなければならない者

金額

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者

一件につき二千四百円に書面一枚につき八百円(二件以上を一の書面でする場合にあっては、一件ごとに一の書面でする場合の額の合計額。)

[更新日 2022年10月3日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部出願課

電子記録基準管理班

電話:03-3581-1101 内線2762

FAX:03-3580-6901

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