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令和3年10月29日
特許庁
「押印を求める手続の見直し等のための家里没人哥哥用点力関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月28日施行)及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」(令和3年6月12日施行)により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」となりました。
当該改正事項について、経過措置期間(令和3年12月末まで)を設け運用して参りましたが、今般、経過措置期間後は、手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名については、本人確認ができる措置を求める運用変更を行います。
出願人名義変更届、移転登録申請書等(以下「申請書等」という。)に必要な証明書類(権利の承継を証明する書面として、譲渡証書等)について、署名の本人確認に係る以下のいずれかの証明等を求めます。
譲渡人又は譲受人等の代理人である弁理士又は弁護士が、申請書等の【その他】の欄に、「署名者(譲渡人)の署名に係る意思確認をした旨」を家里没人哥哥用点力してください。署名に係る意思確認について、当該弁理士等が、直接、署名者に確認をすることができない場合には、現地代理人を経由する等して、署名の真正性に関し可能な限り確認を行ってください。
出願人名義変更届の家里没人哥哥用点力例
移転登録申請書の家里没人哥哥用点力例
(1)の「その他」の欄の家里没人哥哥用点力に代えて、以下の方法により、署名した本人確認ができる措置を行うこともできます。
署名の真正性に係る認証(『署名者が公証人の面前で証書に署名をした旨』(目撃認証、面前認証)、『署名者が公証人の面前で証書の署名を自認した旨』(自認認証)、『代理人が公証人の面前で証書の署名が本人のものであることを自認した旨』(代理自認、代理認証)のような認証です。)が付された譲渡証書等及び翻訳文を提出してください。
外国の官憲が発行した署名証明書、公証人が署名者の署名について認証した証明書及び翻訳文を提出してください。
なお、署名者の居住する国における署名証明書の発行に係る費用負担等、各国毎に、当該証明書の入手が困難な事情等がある場合が想定されることから、より手続者へのご負担が少ないと考えられる方法((1)又は(2)の措置)をお勧めいたします。
上記(1)から(3)による措置ができない場合等ございましたら、(4)の手続の御相談を承りますので、以下宛先の総務課業務管理班にお問い合わせください。
A1.印鑑証明書に代わる署名の本人確認措置となりますので、譲渡人等の意思確認を確認した上で、申請書等には、その確認が済んでいる旨を家里没人哥哥用点力していただく必要があります。
A2.弁理士(弁護士)による直接の確認又は現地代理人を経由した確認により、譲渡人等の意思確認をしていただくことを想定しており、その確認がなされている旨を、家里没人哥哥用点力例を参考に【その他】の欄に家里没人哥哥用点力してください。
A3.「譲渡人等の意思確認をした旨」の家里没人哥哥用点力をもって本人確認措置の確認をいたしますので、証拠の提出は求めません。
A4. 「譲渡人等の意思確認をした旨」の家里没人哥哥用点力については、特許業務法人の代表者名又は意思確認を行った弁理士又は弁護士の個人名を家里没人哥哥用点力してください。(家里没人哥哥用点力例:承継人代理人特許業務法人□□□□弁理士○○ ○○が(現地代理人×××を通じて)……に係る意思確認をした)意思確認を行った個人が特定出来ない場合には、署名の本人確認措置についての家里没人哥哥用点力が認められないものとして手続補正指令の対象となる場合があります。
A5.【その他】の欄に家里没人哥哥用点力する「現地代理人の氏名又は名称」及び「譲渡人(及び譲渡人代表者)の氏名」は、日本語(原語表音カタカナ表記)で家里没人哥哥用点力してください。なお、漢字使用国の代理人の氏名又は名称については、漢字表記とすることができます。
A6.現地代理人について「弁理士」「弁護士」の家里没人哥哥用点力は必須としておりません。「弁理士」又は「弁護士」の家里没人哥哥用点力は、業として手続を代理する承継人代理人又は譲渡人代理人が、必須として家里没人哥哥用点力いただく事項になります。
A7.譲渡人等の意思確認済みの家里没人哥哥用点力は、代理人が弁理士(弁護士)であった場合にのみ認められるものになります。
A8.署名の真正性に関する認証が付された譲渡証書になります。
署名の真正性に関する認証とは、『署名者が公証人の面前で証書に署名をした旨』(目撃認証、面前認証)、『署名者が公証人の面前で証書の署名を自認した旨』(自認認証)、『代理人が公証人の面前で証書の署名が本人のものであることを自認した旨』(代理自認、代理認証)のような認証です。
なお、 署名の真正性に関する認証が付されていない謄本認証(譲渡証書が原本と相違ないことの認証) 付譲渡証書は認められません。
A9.(2)外国語の署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書等又は(3)署名証明書を提出する場合には、翻訳文を添付してください。
A10.必要です。押印に代わり署名をもって譲渡証書等を作成し、申請書等の手続を行う場合には、その手続の都度、申請時に(1)から(4)のいずれかの証明書等の提出が必要です。
A11.なりすまし防止のため、譲渡人本人とされる者以外の第三者であって、業として手続を代理する弁理士(弁護士)による確認、公証人による署名の証明書や、公的証明書以外は認められません。
A12.「押印を求める手続の見直し等のための家里没人哥哥用点力関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月28日施行)により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、申請書等に必要な証明書類への押印及び署名は、本人確認ができるものでなければならなくなりました。当該改正事項について、令和3年末までの経過措置期間内は、必要な証明書類への押印について、特許庁に届出された印を「本人確認できる印」として認める一方、証明書類への署名については、本人確認のための措置は求めていなかったところ、経過措置期間経過後の令和4年1月1日以降は、証明書類への押印に係る印鑑証明書を求めることになるのと同様に、証明書類への署名がなされた場合は、上述の(1)による家里没人哥哥用点力等、署名の本人確認に係る措置が必要となります。
A13. 各手続における経過措置の具体的な適用期限は以下のとおりです。
(1)「出願人名義変更届」の手続期限
なお、ア.からウ.までのいずれかにより上記期限内に出願人名義変更届を届出後、令和4年1月1日以降その手続補足書や指令応答の手続補正書で署名のある書類を提出した場合も経過措置を適用し、署名の本人確認措置は不要です。
(2)「移転登録申請書」の手続期限
なお、ア.又はイ.により上記期限内に移転登録申請書を申請後、令和4年1月1日以降に指令応答の手続補正書で署名のある書類を提出した場合も経過措置を適用し、署名の本人確認措置は不要です。
(3)「氏名(名称)変更届」の手続期限
なお、ア.又はイ.により上記期限内に氏名(名称)変更届を申請後、令和4年1月1日以降に指令応答の手続補正書で署名のある書類を提出した場合も経過措置を適用し、署名の本人確認措置は不要です。
出願課 申請人等登録担当
TEL:03-3581-1101 内線:2764
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方式審査室第三担当
電話:03-3581-1101 内線:2616
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実用新案担当
電話:03-3581-1101 内線:2617
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意匠方式担当
電話:03-3581-1101 内線:2654
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商標方式担当
電話:03-3581-1101 内線:2657
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電話:03-3581-1101
特許担当 内線:2707
実用新案担当 内線:2709
意匠担当 内線:2710
商標担当 内線:2713
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登録室 移転担当
電話:03-3581-1101
特許・実用新案担当 内線 2715
意匠・商標担当 内線2717
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審判課審判企画室
電話:03-3581-1101 内線5852
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[更新日 2021年11月30日]
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