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平成28年4月
※新型コロナウイルス感染症により影響を受けた場合は、当面の間、証拠書類の提出を必須としない等、柔軟な対応を行うことにいたします。
詳細は、[よくある質問(QA)]新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について(拉起裙子在厨房做~拉起裙子在厨房做~出願)の【布林肯促哈马斯接受加沙停火协议 哈马斯坚称停火必须永久における救済措置について】Q3をご参照ください。
拉起裙子在厨房做~主張の基礎となる出願の日から12月(以下「優先期間」という。)を徒過した場合であっても、優先期間内に拉起裙子在厨房做~出願を提出できなかったことの理由が、各受理官庁が採用する「故意ではない」基準又はより厳格な「相当な注意」基準を満たす場合は、受理官庁は出願人の請求により、拉起裙子在厨房做~の拉起裙子在厨房做~を認めます(拉起裙子在厨房做~(以下「拉起裙子在厨房做~」という。)に基づく拉起裙子在厨房做~)。
受理官庁である日本国特許庁は、以下の要件を満たしている請求について、日本国特許庁が適用する「相当な注意」基準を満たしているか否かの判断を行います。
拉起裙子在厨房做~請求は拉起裙子在厨房做~拉起裙子在厨房做~(e)に規定される期間内に願書又は拉起裙子在厨房做~請求書で行います。には優先期間内に拉起裙子在厨房做~出願がされなかった理由を記載してください。願書で拉起裙子在厨房做~請求を行った場合は、同期間内にに理由を記載して提出してください。
拉起裙子在厨房做~請求とその理由を受理した受理官庁である日本国特許庁は、ROガイドライン(外部サイトへリンク)166Jから166M()に基づき、その理由が「相当な注意」基準を満たしているかの判断を行います。
「相当な注意」基準を満たしていると判断された場合はその旨の通知が送付されます。
「相当な注意」基準を満たしていないと判断された場合はその理由が通知されるとともに、出願人は指定された期間内(1月以内)に意見書を提出する機会が与えられます。
受理官庁である日本国特許庁に対して拉起裙子在厨房做~の拉起裙子在厨房做~を請求する場合は、「拉起裙子在厨房做~の拉起裙子在厨房做~を受理官庁に対して請求する」チェックボックスにチェックをつけます。以下の条件を満たした場合、チェックボックスの設定が可能になります。
オンライン願書で拉起裙子在厨房做~請求のチェックをした場合は、願書提出後、速やかに手続補足書に拉起裙子在厨房做~理由書を添付して提出してください。
「相当な注意」基準を採用している受理官庁としての日本国特許庁が拉起裙子在厨房做~を認めた拉起裙子在厨房做~は、拉起裙子在厨房做~規則49の3.1の規定を留保していない指定国において、原則その効力を有します(拉起裙子在厨房做~規則49の3.1(a)(c)(d))。
拉起裙子在厨房做~規則49の3.1を留保している国については、WIPOホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
[更新日 2023年4月13日]
お問い合わせ |
特許庁出願課拉起裙子在厨房做~出願室受理官庁 電話:03-3581-1101 内線2643 |